○豊根村障害者施設等通所交通費助成事業実施要綱

平成25年3月15日

告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者が施設等に通うために必要な交通費の一部を助成することにより、障害者及びその介護者の経済的負担を軽減し、並びに障害者の自立及び社会参加を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「障害者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児

(2) 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害者及び発達障害児

2 この事業において「施設等」とは、次に掲げる施設をいう。

(1) 法第5条第7項に規定する生活介護事業を行う施設

(2) 法第5条第12項に規定する自立訓練事業を行う施設

(3) 法第5条第13項に規定する就労移行支援事業を行う施設

(4) 法第5条第14項に規定する就労継続支援事業を行う施設

(5) 法第5条第27項に規定する地域活動支援センター事業を行う施設

(6) 児童福祉法(昭和22年12月12日法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援事業を行う施設

(7) 児童福祉法第6条の2の2第3項に規定する医療型児童発達支援事業を行う施設

(8) 児童福祉法第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービス事業を行う施設

(10) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校

(11) 前10号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めたもの

(助成の対象者)

第3条 助成を受けることができる者は、豊根村に住所を有する在宅の障害者とする。

(助成の対象経費等)

第4条 助成の対象経費は、障害者及び介護者が施設等に通所及び送迎するために必要な経費とする。

2 助成の額は、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。この場合において、助成の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(1) 公共交通機関の利用に要する経費 別表第1に定める額

(2) 自家用自動車の利用に要する経費 別表第2に定める額

(3) がんばらマイカーの利用に要する経費

(4) 事前に本人から申出があり、前1号から第3号の利用が困難と村長が認めた場合の、福祉タクシー及びその他交通機関等の利用に要する経費

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者は、豊根村障害者施設等通所交通費助成金申請書(様式第1号)に、障害者施設等通所証明書(様式第2号)又は、学校長の在学証明書若しくは領収書等を添えて、村長に提出しなければならない。

(決定)

第6条 村長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成を適当と認めるときは、豊根村障害者施設等通所交通費助成金決定通知書(様式第3号)により当該申請をした者に通知する。

(助成金の請求)

第7条 前条の規定による通知を受けた者が、助成金の支給の請求をするときは、豊根村障害者施設等通所交通費助成金請求書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第8条 村長は、偽りその他不正の行為によってこの要綱による助成を受けた者に対し、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年告示第12号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年告示第4号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第17号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

通所手段

対象者

助成額

公共交通機関

障害者及び介護者

普通乗車券

1月に要した運賃の価額に相当する額

定期乗車券

1月分の定期乗車券 当該定期乗車券の価額に相当する額

複数月分の定期乗車券 当該定期乗車券の価額を当該定期乗車券の月数で除した額

備考

1 定期乗車券に係る助成については、定期乗車券の期間が当該定期乗車券を利用する月の日数の2分の1を超える月を対象とする。

2 交通機関を利用する場合で定期乗車券以外の乗車券(普通乗車券を除く)を利用するときは、当該乗車券の利用者の氏名が確認できるものに限り助成の対象とする。

3 普通乗車券又は定期乗車券の価額については、経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法によって算定したものとする。

別表第2(第4条関係)

通所距離(往復)に右の単価を乗じて得た額に通所の日数を乗じて得た額

1km当たりの単価30円

備考

距離の算定は、障害者の自宅から当該障害者等が通う施設等までに至る経路のうち、一般に利用し得る最短距離によるものとする。

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豊根村障害者施設等通所交通費助成事業実施要綱

平成25年3月15日 告示第2号

(令和3年11月1日施行)