○豊根村障害者施設等通所交通費助成事業実施要綱
平成25年3月15日
告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者が施設等に通うために必要な交通費の一部を助成することにより、障害者及びその介護者の経済的負担を軽減し、並びに障害者の自立及び社会参加を促進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「障害者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児
(2) 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害者及び発達障害児
2 この事業において「施設等」とは、次に掲げる施設をいう。
(1) 法第5条第7項に規定する生活介護事業を行う施設
(2) 法第5条第12項に規定する自立訓練事業を行う施設
(3) 法第5条第13項に規定する就労移行支援事業を行う施設
(4) 法第5条第14項に規定する就労継続支援事業を行う施設
(5) 法第5条第27項に規定する地域活動支援センター事業を行う施設
(6) 児童福祉法(昭和22年12月12日法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援事業を行う施設
(7) 児童福祉法第6条の2の2第3項に規定する医療型児童発達支援事業を行う施設
(8) 児童福祉法第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービス事業を行う施設
(9) 豊根村地域生活支援事業(給付事業)実施要綱(平成21年豊根村告示第11号)の規定による日中一時支援事業を行う施設
(10) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校
(11) 前10号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めたもの
(助成の対象者)
第3条 助成を受けることができる者は、豊根村に住所を有する在宅の障害者とする。
(助成の対象経費等)
第4条 助成の対象経費は、障害者及び介護者が施設等に通所及び送迎するために必要な経費とする。
(1) 公共交通機関の利用に要する経費 別表第1に定める額
(2) 自家用自動車の利用に要する経費 別表第2に定める額
(3) がんばらマイカーの利用に要する経費
(助成金の返還)
第8条 村長は、偽りその他不正の行為によってこの要綱による助成を受けた者に対し、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第12号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第4号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第17号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
通所手段 | 対象者 | 助成額 | |
公共交通機関 | 障害者及び介護者 | 普通乗車券 | 1月に要した運賃の価額に相当する額 |
定期乗車券 | 1月分の定期乗車券 当該定期乗車券の価額に相当する額 複数月分の定期乗車券 当該定期乗車券の価額を当該定期乗車券の月数で除した額 |
備考
1 定期乗車券に係る助成については、定期乗車券の期間が当該定期乗車券を利用する月の日数の2分の1を超える月を対象とする。
2 交通機関を利用する場合で定期乗車券以外の乗車券(普通乗車券を除く)を利用するときは、当該乗車券の利用者の氏名が確認できるものに限り助成の対象とする。
3 普通乗車券又は定期乗車券の価額については、経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法によって算定したものとする。
別表第2(第4条関係)
通所距離(往復)に右の単価を乗じて得た額に通所の日数を乗じて得た額 | 1km当たりの単価30円 |
備考
距離の算定は、障害者の自宅から当該障害者等が通う施設等までに至る経路のうち、一般に利用し得る最短距離によるものとする。