○豊根村職員の時間外勤務取扱規程
平成25年6月11日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、豊根村職員の給与の支給に関する条例(昭和36年豊根村条例第2号)及び豊根村職員の給与の支給等に関する規則(昭和36年豊根村規則第1号)の規定に基づき、職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当の取扱方針に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の責務)
第2条 職員は、勤務時間のすべてを職務遂行のために用い、正規の勤務時間内に業務が処理できるよう常に工夫と努力を行うとともに、時間外勤務又は休日勤務(以下「時間外勤務等」という。)を行わないように努めなければならない。
(課等の長の責務)
第3条 課等の長(時間外勤務命令の専決権を与えられている者をいう。以下同じ。)は、所属職員の事務量を的確に把握し、事務処理の合理化及び能率化を積極的に図り、平常の業務については正規の勤務時間内において処理できるよう管理監督しなければならない。
(時間外勤務等の命令)
第4条 課等の長は、最大限の努力をしても正規の勤務時間内において業務を処理することができない場合又は緊急やむを得ないときのみ、必要最少限度の時間外勤務等の命令をすることができる。
2 時間外勤務等の命令は、各職員に対し1月当たり原則として30時間を超えて命令してはならない。ただし、必要やむを得ず30時間を超えて命令しなければならない場合は、事前に総務課長に協議するものとする。
(時間外勤務等の対象となる業務の範囲)
第5条 時間外勤務命令は、職務に関連する業務で残務整理的なものを除く次の各号に掲げる業務に限るものとする。
(1) 災害対策に関する業務
(2) 村議会に関する業務
(3) 住民対応に関する業務
(4) 特命により一定期間内に処理することを要するものであって、急を要する場合の業務
(5) 国、県又は村が主催する会議若しくは行事等に関する業務
(6) 自動車の運転に関する業務
(7) その他緊急を要する業務
(命令の手続)
第6条 第4条の規定による時間外勤務等の命令は、時間外勤務命令簿により行うものとする。
(時間外勤務等の確認)
第7条 本庁舎において勤務する職員が本庁舎において時間外勤務等を行った場合は、業務終了後、タイムカードに退庁時刻を記入しなければならない。
2 本庁舎に勤務する職員が庁外で時間外勤務等を行った場合及び本庁舎に勤務する職員以外の職員が時間外勤務等を行った場合は、課等の長に確認を受けるものとする。
(時間外勤務等の命令基準)
第8条 時間外勤務等の命令をする基準は、次によるものとする。
(1) その日の正規の勤務時間が終了した後に時間外勤務等を命ずるときは、勤務終了時から15分間の休憩を与えた後30分を単位として行い、1時間未満の時間外勤務等の命令は行わないものとする。
(2) 公務による旅行で、目的地までの移動に要する時間又は帰庁のための移動に要する時間は、これを時間外勤務等から除外するものとする。
(3) 正規の勤務時間外に会議等を開催するときは、会議等の開始時から終了時までを時間外勤務等の命令を行うことができる。ただし、会議を主催する場合には、準備及び片づけに要した時間は時間外勤務等とすることができる。
(4) 時間外勤務等に係る会議中に宴会等がある場合は、宴会等の時間は時間外勤務等の命令時間から除外するものとする。
(5) 職務に関連する自主的な研修会等については、時間外勤務等から除外するものとする。
(勤務を要しない日又は休日における勤務の基準)
第9条 課等の長は、勤務を要しない日又は休日(以下「休日等」という。)における時間外勤務等については、豊根村職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年豊根村条例第5号)及び豊根村職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成7年豊根村規則第1号)の規定に基づき、週休日の振替日又は代休日を指定し命令するものとする。ただし、業務の状況により週休日の振替又は代休日の指定が困難な場合は、あらかじめ課等の長に協議するものとする。
2 行事等のため、休日等に相当多数の職員に時間外勤務等を命令する場合の取扱いについては、その都度定める。
(報告)
第10条 課等の長は、命令簿を整理し、各月の末日において所属職員ごとに集計し、あらかじめ指定された日までに総務課長に提出しなければならない。
(1) 超過勤務時間が6時間以内の場合 食事等で勤務を離れた時間
(2) 超過勤務時間が6時間を超える場合 45分
(3) 超過勤務時間が8時間を超える場合 60分
附則
この規程は、公布の日から施行する。