○豊根村譲渡型定住促進住宅の設置及び管理に関する条例
平成25年10月23日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、豊根村譲渡型定住促進住宅(以下「譲渡型定住促進住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 定住化を促進し、地域自治及び山村機能の維持による地域の活性化を図ることを目的として、譲渡型定住促進住宅を別表のとおり設置する。譲渡型定住促進住宅は定住促進を目的とするため、公営住宅法(昭和26年法律第193号)を適用しない。
(入居者の公募)
第3条 村長は、譲渡型定住促進住宅の入居者を公募するものとする。
2 前項の規定による公募は、譲渡型定住促進住宅の所在地、戸数、構造、間取り、家賃、入居者資格、申込み方法、その他必要な事項を公示して行うものとする。
(公募の例外)
第4条 村長は、次に掲げる事由に係る者については、公募を行わず、譲渡型定住促進住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 前項に掲げるもののほか、村長が認める者
(入居者の資格)
第5条 譲渡型定住促進住宅に入居することができる者は、次の条件を具備し、かつ、村長がその入居を適当と認める者とする。
(1) 入居申請時において、居住する世帯主が40歳以下の者
(2) 単身者の場合は、将来結婚して定住する意志のある者
(3) 所在地の行政区、及び組に所属し、行政区や組の活動をはじめ、地域活動へ参加できること。
(4) 入居後速やかに居住者全員が住民票を入居した住宅の住所地へ移動できること。
(5) その者又は同居しようとする者が村税等を滞納していないこと。
(6) 原則5年以上継続して居住できること。
(7) 家賃やその他居住に必要な経費を支払うことができる者
(8) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(9) その他村長が認める者
(入居の申込み及び決定)
第6条 前条に規定する入居資格のある者で、譲渡型定住促進住宅に入居しようとする者は、村長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
2 村長は、前項の規定により入居の申込みをした者を譲渡型定住促進住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に通知するものとする。
(入居者の選考)
第7条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき譲渡型定住促進住宅の戸数を超えるときは、入居者条件の度合の高い者から入居者を決定するものとする。
2 前項の規定により入居者を決定することが困難なときは、抽選によりこれを決定する。
(入居補欠者)
第8条 村長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 村長は、入居決定者が譲渡型定住促進住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居決定者を決めなければならない。
(住宅入居の手続)
第9条 譲渡型定住促進住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、村長が適当と認める保証人の署名する保証書及び契約書を提出すること。
(2) 第17条の規定により敷金を納付すること。
3 村長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による契約書に保証人の署名を必要としないこととすることができる。
5 譲渡型定住促進住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から30日以内に入居しなければならない。ただし、特に村長の承認を受けたときは、この限りでない。
(同居の承認)
第10条 譲渡型定住促進住宅の入居者は、当該譲渡型定住促進住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、村長の承認を得なければならない。
(入居の承継)
第11条 譲渡型定住促進住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該譲渡型定住促進住宅に居住を希望する時は、当該入居者と同居していた者は、村長の承認を得なければならない。
(家賃の決定)
第12条 譲渡型定住促進住宅の毎月の家賃は、豊根村譲渡型定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する額とする。
2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
(督促、延滞金の徴収)
第14条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、村長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
(敷金)
第15条 村長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収することができる。
2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
3 敷金には利子をつけない。
(敷金の運用等)
第16条 村長は、敷金を預金等の安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、住宅の整備のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第17条 譲渡型定住促進住宅の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、村の負担とする。
(入居者の費用負担義務)
第18条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道等の使用料
(2) 汚物及びごみの処理に要する費用
(3) 給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用
(4) 前条第1項に規定するもの以外の譲渡型定住促進住宅の修繕に要する費用
(入居者の保管義務等)
第19条 入居者は、譲渡型定住促進住宅の利用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責に帰すべき事由により、譲渡型定住促進住宅が滅失又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第20条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第21条 入居者が譲渡型定住促進住宅を引き続き30日以上使用しないときは、村長の定めるところにより、届出をしなければならない。
第22条 入居者は、譲渡型定住促進住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第23条 入居者は、譲渡型定住促進住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、村長の承認を得たときは、当該譲渡型定住促進住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
第24条 入居者は、譲渡型定住促進住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、村長の承認を得たときは、この限りでない。
2 村長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該譲渡型定住促進住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに譲渡型定住促進住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(住宅の検査)
第25条 入居者は、譲渡型定住促進住宅を明け渡そうとするときは、明け渡す日の30日前までに村長に届け出て、村長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明け渡請求)
第26条 村長は、入居者が次の各号の一に該当する場合において、当該入居者に対し、当該譲渡型定住促進住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 当該譲渡型定住促進住宅を故意に毀損したとき。
(4) 正当な理由によらないで30日以上譲渡型定住促進住宅を使用しないとき。
(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
2 前項の規定により譲渡型定住促進住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該譲渡型定住促進住宅を明け渡さなければならない。
(住宅管理人)
第27条 村長は、譲渡型定住促進住宅に住宅管理人を置くことができる。
(立入検査)
第28条 村長は、譲渡型定住促進住宅の管理上必要があると認めるときは、村長の指定した者に譲渡型定住促進住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している譲渡型定住促進住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該譲渡型定住促進住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(有償譲渡)
第29条 村長は、入居後3年を経過した入居者で次に掲げる条件を満たす者に当該住宅を有償により譲渡することができる。ただし、この条例の規定に違反した者については、この限りでない。
(1) 住宅及び土地取得後も良好な状態での管理が可能な者。
(2) その者又は同居している者が市町村税等を滞納していない者。
2 村長は、前項に定める年数を経過していない場合であっても、特に必要があると認めたときは、入居者の希望に応じて当該住宅及び土地の有償譲渡をすることができる。
3 前2項の規定のほか、有償譲渡に関して必要な事項は規則に定める。
(敷地の目的外使用)
第30条 村長は、譲渡型定住促進住宅の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、その目的外使用を許可することができる。
(罰則)
第31条 村長は、入居者が詐欺その他不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第32条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成25年11月1日から施行する。
別表(第2条関係)
団地名 | 建設年度 | 戸数 | 構造 | 延べ床面積 | 所在地 |
中野ガーデンハイツ | 平成25年度 | 5 | 木造2階建 | 85.28m2 | 坂宇場中野地内 |