○豊根村譲渡型定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成25年10月23日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊根村譲渡型定住促進住宅の設置及び管理に関する条例(平成25年豊根村条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 住民票の写し
(2) 収入を証する書類
(3) その他村長が必要と認める書類
2 条例第9条第1項第1号に規定する保証書及び契約書は、譲渡型定住促進住宅賃借保証書(様式第3号)及び譲渡型定住促進住宅賃貸借契約書(様式第4号)による。
(連帯保証人の資格)
第4条 条例第9条第1項第1号に規定する連帯保証人は、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。
(1) 独立の生計を営む者であること。
(2) 確実な保証能力を有する者であること。
2 前項の連帯保証人は入居決定者の親族でなければならない。ただし、村長がやむを得ないと認めた場合はこの限りでない。
(1) 死亡したとき。
(2) 住所が不明になったとき。
(3) 失業その他の理由により、保証能力を有しなくなったとき。
2 入居者は、連帯保証人が氏名又は住所を変更したときは、遅滞なく譲渡型定住促進住宅連帯保証人住所・氏名変更届(様式第9号)を村長に提出しなければならない。
(1) 入居者と同居させようとする親族との続柄を証する書類
(2) 同居させようとする親族の収入を証する書類
(3) その他村長が必要と認める書類
(1) 単身の者
(2) 入居者の被扶養者
(3) その他特別の事情がある者
(1) 入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 入居のとき、又は出生若しくは養子縁組の事実発生のときから同居している者
(同居親族の異動等の届)
第8条 入居者は、同居親族に出生、婚姻、養子縁組、転出又は死亡による異動があったときは、異動後20日以内に譲渡型定住促進住宅同居親族異動届(様式第14号)を村長に提出しなければならない。
2 入居者は、氏名を変更したときは、変更後20日以内に譲渡型定住促進住宅入居者氏名変更届(様式第15号)を村長に提出しなければならない。
(1) 入居者又は同居の親族が、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者であって、按摩、マッサージ指圧士免許、はり士免許、又はきゅう士免許を受けた者であること。
(2) 前号に掲げる者が、施術者となる按摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業の施術所の用途に使用すること。
(3) 村長は、前項の承認に次に掲げる条件を付けることができる。
ア 承認をした用途以外の用途に使用しないこと。
イ 村長がこの承認を取り消した場合には、直ちに用途の変更を停止すること。
ウ 前号の措置の結果生じた損害の補償請求をしないこと。
(1) 譲渡型定住促進住宅及びその諸設備の効用を害するおそれがないこと。
(2) 原形復元が容易であること。
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)、電気事業法(昭和39年法律第170号)その他建築物の設備又は敷地に関する法令に違反しないこと。
(4) 近隣の住宅に迷惑をかけないこと。
(5) 電気、ガス、給排水施設等の点検修理業務に支障を来すおそれのないこと。
(6) 譲渡型定住促進住宅の環境及び美観を害しないこと。
3 村長は、前項の承認に次に掲げる条件を付けることができる。
(1) 入居者が譲渡型定住促進住宅を明け渡す場合又は、村長が撤去を命じた場合には、直ちに入居者の負担で原形に復元すること。
(2) 当該工事の施工が法令上一定の資格を有する者によらなければならない場合にあっては、その資格を有する者に施工させること。
(1) 住宅及び土地の有償譲渡価額は、別表第3のとおりとする。
(2) 住宅及び土地の有償譲渡に係る公租公課並びに契約等に要した経費は、入居者の負担とする。
(3) 村長は、第1項の申請を受理したときは、その内容を審査し、有償譲渡の可否を決定するものとする。
(4) 村長は、前項の規定により有償譲渡を決定したときは、住宅及び土地の有償譲渡決定通知書(様式第23号)により当該申請者に通知するものとする。
(住宅団地の維持管理)
第17条 入居者は有償譲渡を受けた後においても、住宅及び土地を適切に管理し、景観に悪影響を与えぬよう周辺環境を維持しなければならない。村長は、入居者が次の各号の一に該当する場合、当該入居者に対し必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
(1) 他の譲渡型賃貸住宅に対する迷惑行為
(2) 動植物等の不適切な管理
(3) 長期間不在の状態が続き、周辺環境や住宅に対する景観に悪影響を与える行為
附則
(施行期日)
この規則は、平成25年11月1日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
月額家賃 |
30,000円 |
同居する中学生以下の子供1人あたり月額3,000円減額できる |
別表第2(第10条関係)
区分 | 費用 |
修繕等に要する費用 | (1) 障子及びふすまの張替えに要する費用 (2) ガラスのはめ替えに要する費用 (3) 畳の表替えに要する費用 (4) 建具の修繕及び建具に附属する鍵等金物類の修繕及び取替えに要する費用 (5) ぬれ縁、床板等の部分的な修繕に要する費用 (6) 壁の汚損箇所の塗り替えに要する費用 (7) 煙突及び便所の臭気抜きの修繕及び取替えに要する費用 (8) 便所の汲取り口の修繕及びふたの取替えに要する費用 (9) 流し台、調理台、コンロ台、戸棚等の部分的な修繕及び附属金物類の取替えに要する費用 (10) 電球、反射傘、グローブ、スイッチ、コンセント、ソケット、ローゼット、テレビ共聴システム室内ユニット、ヒューズ等の修繕及び取替え並びに換気扇及び換気孔の修繕に要する費用 (11) ガス栓の修繕及び取替えに要する費用 (12) 給水栓の修繕及び取替えに要する費用 (13) フラッシュバルブの修繕に要する費用 (14) 便器、手洗器及び洗面器に附属する金物類の修繕及び取替えに要する費用 (15) 村の設置した風呂釜及びボイラーの修繕に要する費用 (16) 生け垣、棚、塀等の修繕及び物干しの取替えに要する費用 (17) その他前各号に類する修繕の費用 |
電気等の使用料 | (1) 電気の使用料 (2) ガスの使用料 (3) 上下水道の使用料 (4) 北設情報ネットワークの使用料 (5) その他前4号に類するものの使用料 |
汚物等の処理に関する費用 | (1) 排水管、汚水管、ためます、沈砂槽及び排水溝の消毒及び清掃に要する費用 (2) し尿、じんかい及び排水の消毒、清掃及び処理に要する費用 (3) 浄化槽の清掃、保守、法定点検等の維持管理に要する費用 (4) その他前2号に類するものの処理に要する費用 |
共用附帯設備の使用に要する費用 | (1) 樹木、草花の手入れに要する費用 (2) その他共用附帯設備の使用に要する費用 |
共同施設の使用に要する費用 | (1) 児童遊園及び集会所の清掃に要する費用 (2) その他共同施設の使用に要する費用 |
その他前各項に類する費用 | 別に村長が定める費用 |
別表第3(第16条関係)
居住年数 | 有償譲渡額 |
年 | 円 |
1 | ― |
2 | ― |
3 | ― |
4 | 8,893,000 |
5 | 8,586,000 |
6 | 8,280,000 |
7 | 8,063,000 |
8 | 7,753,000 |
9 | 7,443,000 |
10 | 7,213,000 |
11 | 6,900,000 |
12 | 6,586,000 |
13 | 6,272,000 |
14 | 6,091,000 |
15 | 5,770,000 |
16 | 5,450,000 |
17 | 5,129,000 |
18 | 4,809,000 |
19 | 4,390,000 |
20 | 3,896,000 |
21 | 3,345,000 |
22 | 2,760,000 |
23 | 2,160,000 |
24 | 1,725,000 |
25 | 1,254,000 |
26 | 853,000 |
27 | 564,000 |
28 | 348,000 |
29 | 209,000 |
30 | 104,000 |