○豊根村消防団機能別団員活動要綱

平成22年3月31日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、豊根村消防団機能別団員(以下「機能別団員」という。)の任務、身分等に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 機能別団員を任用する目的は、豊根村消防団基本団員の減少により、火災、水害並びにその他の災害(以下「災害」という。)に対する対応能力が低下した地域において住民の生命、身体及び財産の保護と軽減に寄与するため、知識や技能等を活かし、現場で不足する消防力を補完することとする。

(導入の基準)

第3条 機能別団員の導入における基準は、小型動力ポンプ1機を取り扱う場合に必要な人員を5名とし、その人員に地域へ配置されているポンプの数を乗じた数に対し、基本団員の数が下回った地域において導入するものとする。

(階級)

第4条 機能別団員の階級は団員とする。ただし、団長、副団長の場合であって特に必要と認める時はこの限りでない。

(活動区域)

第5条 機能別団員の活動区域は、豊根村一円とする。

(資格)

第6条 機能別団員の資格は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 当該消防団の区域内に居住する者、又は勤務する者

(2) 40歳以上で、基本団員の経験を5年以上有する者、又は団員として必要な知識経験を有すると団長が認めた者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(定員)

第7条 機能別団員の定数は、豊根村消防団条例に定める以内とする。

(任命)

第8条 機能別団員は、前項の資格に該当する者から、消防団長が村長の承認を得て任命する。

(退職)

第9条 機能別団員は、退職しようとする場合には、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その承認を得なければならない。

(服務規律)

第10条 機能別団員は、団長の召集によって出動し、服務するものとする。

(業務)

第11条 機能別団員は、次に掲げる業務に従事する。

(1) 消火活動及び救助救援活動

(2) 警戒活動を行うこと。

(3) その他団長が必要と認める訓練及び維持管理活動

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、機能別団員の任務等に関し必要な事項は、消防団長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

豊根村消防団機能別団員活動要綱

平成22年3月31日 告示第13号

(平成22年4月1日施行)