○豊根村消防団条例
昭和42年2月25日
条例第1号
豊根村消防団条例(昭和37年豊根村条例第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定に基づき、消防団の設置、名称、区域並びに消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、分限、懲戒、服務その他身分取扱等について定めるものとする。
(設置)
第2条 豊根村に消防事務を処理するため、消防団を置く。
(名称及び区域)
第3条 前条に規定する消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
(1) 名称 豊根村消防団
(2) 区域 豊根村一円
(団員の種類及び定員)
第4条 団員の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 基本団員 次号の機能別団員以外の団員をいう。
(2) 機能別団員 豊根村消防団機能別団員活動要綱に定めた特定の業務に限り従事する団員をいう。
2 団員の定員は80人以内とする。
(任命)
第5条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき村長が任命する。
2 団長以外の団員は、次の各号に掲げる資格を有する者のうちから村長の承認を得て団長が任命する。
(1) 当該消防団の区域内に居住する者又は勤務する者
(2) 基本団員は、年齢が18に到達した日の属する年度の翌年度の初日から年齢が40に到達した日の属する年度の末日までの間に当たる者。ただし、副団長の場合で特に必要あるときは、この限りでない。
(3) 機能別団員は、40歳以上で、基本団員の経験を5年以上有する者又は団員として必要な知識経験を有すると団長が認めた者
(4) 志操堅固で身体強健な者
(欠格条項)
第6条 次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまでの者
(2) 次条の規定により懲戒免職の処分を受け当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6か月以上豊根村内の居住地を離れて生活する者
(分限)
第7条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合においてはこれを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績がよくない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に定める場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 第4条に規定する定員の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その身分を失う。
(2) 当該消防団の区域外に転任し、又は転勤したとき。
(懲戒)
第8条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。ただし、団長の行う懲戒処分は、村長の承認を得なければならない。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1か月以内の期間を定めて行う。
(退職)
第9条 団員が退職しようとする場合は、予め文書をもって任命権者に願い出て、その承認を得なければならない。
(服務規律)
第10条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ定められた指示に従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第11条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。
第12条 団員が10日以上居住地を離れる場合、団長にあっては村長にその他の団員にあっては、団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
(秘密を守る義務)
第13条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(団員の遵守事項)
第14条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め災害に際しては、身をていしてこれに当たる心構えをもつこと。
(2) 規律を厳守して上長の指揮命令のもとに一致団結して職務に当たること。
(3) 団員相互の協調を図り、信義誠実を本分とし、常に言行を慎しむこと。
(4) 職務に関し、金品の寄贈若しくは饗応・接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならないこと。
(5) 団又は団員の名義をもって、特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、若しくはこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛争に関与してはならないこと。
(6) 団又は団員の名義をもってみだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならないこと。
(7) 消防用財産の維持管理に当たっては、村長の許可なく職務のほかにこれを使用してはならないこと。
(阻害行為等の禁止)
第15条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬)
第16条 団員の報酬は、豊根村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年豊根村条例第4号)により支給する。
(公務災害補償)
第17条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害の状態となった場合においては、被扶養者に対し損害を補償する。
2 前項の規定による公務災害補償の額及び支給方法については、消防団員等公務災害補償条例(昭和42年豊根村条例第2号)による。
(退職報償金)
第18条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合はその者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 前項の規定による退職報償金の額及び支給方法については、豊根村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年豊根村条例第15号)による。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
(豊根村消防団条例の廃止)
2 豊根村消防団条例(昭和37年豊根村条例第4号)は、廃止する。
(富山村の編入に伴う経過措置)
3 富山村の編入(以下「編入」という。)の日から平成18年3月31日までの間に限り、豊根村消防団の区域は、第3条の規定にかかわらず、編入前の旧豊根村の区域とし、富山村消防団条例(昭和43年富山村条例第5号。以下「富山村条例」という。)の規定により設置された旧富山村消防団は、富山消防団とし、その区域は旧富山村の区域とする。この場合において、その役職、組織、報酬、手当等についても、富山村条例の例による。
4 編入の日から平成18年3月31日までの間に限り、団員の定数は、第4条の規定にかかわらず改正前の豊根村消防団条例(昭和42年豊根村条例第1号)の例によるものとし、富山消防団についても富山村条例の例によるものとする。
附則(昭和43年条例第 号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第8号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第6号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第20号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第11号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第9号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第10号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第15号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第43号)
この条例は、平成17年11月27日から施行する。
附則(平成20年条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第19号)抄
この条例は、令和元年12月14日から施行する。