○豊根村富山ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例

平成27年3月20日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、豊根村富山ふれあいセンター(以下「センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域住民の福祉の向上及び地域の振興を図ることを目的として施設を設置する。

(名称及び設置場所)

第3条 名称及び設置場所は、次のとおりとする。

施設の名称

設置場所

豊根村富山ふれあいセンター「茶の実」

豊根村富山字中野甲17番地6

(管理及び運営)

第4条 センターは、この条例に従って誠実に管理し、利用するものに対して差別扱いをしてはならない。

(利用の許可)

第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ、村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、センターの管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。

3 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、利用させることが適当でないとき。

4 第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、センターに特別の設備をし、又は設備を変更してはならない。ただし、村長の許可を受けたときはこの限りではない。

(利用者の義務)

第6条 利用者は、前条第2項の規定により許可に付された条件及びその指示に従うとともに、施設の秩序を乱すような行為をしてはならない。

(許可の取消し及び利用の中止命令)

第7条 村長は、利用者が前条の規定に違反したとき又は公共の福祉等のためやむを得ない理由のあるときは、第5条第1項の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(使用料)

第8条 利用者は、別表に定めるところにより使用料を納付しなければならない。

2 村長は、特に必要があると認めるときは、使用料の全額若しくは一部を免除し、又はその徴収を延期することができる。

(損害賠償)

第9条 利用者が、故意又は過失によって施設又は設備を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長が損害の賠償をさせることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第10条 村長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の利用許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の運営に関する業務のうち、村長のみの権限に属する事務を除く業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第5条第7条及び第8条中「村長」とあるのは「指定管理者」と、第8条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「別表」とあるのは「指定管理者が村長と協議して定めるもの」として、これらの規定を適用する。

4 前項の規定により納付された利用料金は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入とし収受させるものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(豊根村生活支援ハウスの設置及び管理に関する条例の一部改正)

2 豊根村生活支援ハウスの設置及び管理に関する条例(平成22年豊根村条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第8条関係)

種類

区分

単位

金額

徴収の時期

備考


宿泊施設

1日 1人

6,000円以内

利用したとき


交流ホール

1回又は1人

1,500円以内

利用したとき

会議等に使用する場合

1回

10,000円以内

利用したとき

営業行為に使用する場合

豊根村富山ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例

平成27年3月20日 条例第9号

(平成27年4月1日施行)