○豊根村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成29年3月17日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、豊根村農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、7人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、3人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(農業委員会選挙委員定数条例の廃止)

2 農業委員会選挙委員定数条例(昭和29年豊根村条例第25号)は廃止する。

(農業委員会選挙委員定数条例の廃止に伴う経過措置)

3 農業委員会の委員が農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任する間は、委員の定数については、なお従前の例による。

(豊根村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 豊根村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部(昭和36年豊根村条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

豊根村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成29年3月17日 条例第5号

(平成29年4月1日施行)