○豊根村教育支援委員会設置規則
平成28年9月7日
教委規則第1号
(設置)
第1条 心身に障害のある幼児児童生徒(以下「障害児」という。)への適切な教育支援を図るため、村に豊根村教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、豊根村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の求めに応じ、次に掲げる事項について協議する。
(1) 障害児の就学に関すること。
(2) 障害児の就学後の支援に関すること。
(3) 特別支援教育の振興等に関すること。
(4) その他委員会が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する10人以内の委員で組織する。
(1) 医師及び学識経験者
(2) 学校教育関係者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任することができる。
(会長)
第5条 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ指名された委員がその職務を代理する。
(会議の招集)
第6条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会においては、会長が議長となる。
3 委員会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育担当において処理する。
(秘密保持)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密をもらしてはならない。
(報酬)
第9条 委員の報酬及び費用弁償の支給については、豊根村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年豊根村条例第4号)の規定を準用する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(豊根村就学指導委員会設置規則の廃止)
2 豊根村就学指導委員会設置規則(昭和52年豊根村教育委員会規則第1号)は、廃止する。