○豊根村介護予防ケアマネジメント実施要領
平成29年3月31日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要領は、豊根村介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱」(以下「実施要綱」という。)第4条第1号エに規定する介護予防ケアマネジメントの実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施)
第2条 介護予防ケアマネジメントの実施については、村が豊根村地域包括支援センター運営事業実施要綱の定めるところにより、豊根村内に設置される地域包括支援センターの設置法人に委託して行うものとする。
2 委託を受けた地域包括支援センターの設置法人(以下、「法人」という。)は、事業の一部を指定居宅介護支援事業者に委託することができるものとする。
(対象者)
第3条 介護予防ケアマネジメントの対象者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)」第140条の62の4第1号に規定する居宅要支援被保険者
(2) 省令第140条の62の4第2号に規定する第1号被保険者(以下「事業対象者」という。)
(介護予防ケアマネジメントの類型)
第4条 介護予防ケアマネジメントの類型は、次のとおりとする。
(1) 介護予防ケアマネジメントA
対象者が介護予防ケアマネジメントにより利用する事業に、実施要綱第4条第1号ア(ア)、同条同号ア(イ)、同条同号ア(エ)、同条同号イ(ア)、同条同号イ(イ)又は同条同号イ(エ)に規定する事業が含まれている場合
(2) 介護予防ケアマネジメントC
対象者が介護予防ケアマネジメントにより利用する事業に、前号に規定する事業が含まれていない場合
(アセスメント)
第5条 アセスメントは、対象者の日常生活の状況を把握し、利用者及び家族の意欲及び意向を踏まえて、生活機能の低下の原因を含む利用者が現に抱える問題点を明らかにすることを目的として、対象者の居宅を訪問して実施する。
2 アセスメントを行った場合、アセスメント結果を記録する。
(ケアプラン原案作成)
第6条 介護予防ケアマネジメントを実施する事業者(以下、「介護予防ケアマネジメント事業者」という。)は、サービスの利用計画として介護予防ケアプラン(以下、「ケアプラン」という。)を作成する。
2 ケアプランの原案作成は、対象者が目標とする生活、専門的観点からの目標と具体策、対象者及びその家族の意向、それらを踏まえた具体的な目標、その目標を達成するための支援の留意点、本人、介護予防・生活支援サービス事業者等が目標を達成するために行うべき支援内容並びにその期間等を記載し行うものとする。
3 ケアプランの作成は、アセスメント後、ケアプランを変更する必要がある時、法第33条第4項の規定により準用する法第32条第6項の規定により対象者に関する要支援認定の更新が行われた時(以下「要支援認定更新時」という。)、実施要綱第10条第1項の規定により対象者が事業対象者の有効期間の更新を行った時(以下「事業対象更新時」という。)、その他必要時に行う。ただし、ケアマネジメントCの場合においてはアセスメント後を除き、作成しないことができる。
(サービス担当者会議)
第7条 サービス担当者会議は、対象者やその家族の生活状況及びその課題を共通認識すること、地域のサービスなどについて情報共有すること、対象者の課題、生活機能向上の目標、支援の方針、ケアプランなどを協議すること及びケアプランにおけるサービス事業者等の役割を相互に理解することなどを目的として、対象者やその家族、医師、ケアプラン原案に位置付けた第1号事業の担当者を招集して行う。ただし、医師等でやむを得ず出席できない場合は、文書による情報共有でも差し支えない。
2 サービス担当者会議は、初回を除き、電子連絡帳による実施でも差し支えない。
3 サービス担当者会議は、ケアプラン作成時、ケアプラン変更時、要支援認定更新時、事業対象更新時、第10条に規定するモニタリングの結果要介護認定の申請の必要があると判断した場合、その他必要時に実施する。ただし、ケアマネジメントCの場合においては実施を要しない。
4 サービス担当者会議を行った場合、会議出席者及び会議で検討した内容等を記録する。
(電子連絡帳による支援チーム)
第8条 電子連絡帳による支援は、利用者が事業対象者の場合に、要介護認定申請時における「主治医意見書」にあたる医師の専門的見識を補い、サービス利用時や利用中の状態変化等に関するアドバイスを受けられる体制を整えることなどを目的として、必要に応じて医師・歯科医師・薬剤師等の医療関係者からなる多職種支援チームを結成して実施することができる。
2 チームの医療関係者は、利用者の主治医が望ましいが、かかりつけの歯科医師又は薬剤師、訪問看護ステーションの看護師等利用者の心身の状態について助言ができる者でも差し支えないものとする。
(ケアプラン確定・交付)
第9条 ケアプランの原案は、対象者へ説明し対象者から文書により同意を得て確定し、ケアプランは、対象者及びケアプランに位置づけたサービス事業者に交付する。
2 前項の規定にかかわらず、電子連絡帳によりケアプランを共有する場合は、ケアプランに位置づけたサービス事業者への書面での交付は不要とする。
(モニタリング及び評価)
第10条 モニタリング及び評価は、対象者にサービスによる支援が実施されている間、必要に応じて実施状況を把握し、目標との乖離が見られた場合には再度ケアプランの見直しを行うこと、おおむね目標を達成した場合にはサービスによる支援を終了し、サービスによる支援終了後も対象者がセルフケアを継続できるよう、必要な情報提供、助言を行うことを目的として行う。
2 モニタリングは、必要に応じて、サービスの実施状況等に関する報告をサービス事業者から聴取することにより実施する。また、サービス提供開始時、サービス評価期間終了月、対象者の状況に著しい変化があった時、要支援認定更新時、事業対象者の有効期間の更新時、3か月に1回及びその他必要時に、対象者の居宅を訪問し面接して実施する。対象者の居宅を訪問しない月においては、対象者の通所先を訪問する等の方法により対象者に面接するよう努めるとともに、面接できない場合は、電話等により対象者との連絡を実施する。ただし、ケアマネジメントCの場合においては実施を要しない。
3 評価は、サービス評価期間終了月及びその他必要時に実施する。ただし、ケアマネジメントCの場合においては実施を要しない。
4 モニタリング及び評価結果を記録する。
(記録等の整備)
第11条 介護予防ケアマネジメント事業者は、利用者に対する介護予防ケアマネジメントの提供に関する次に掲げる記録等を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 第5条に規定するアセスメントの結果に係る記録
(3) 第7条に規定する開催したサービス担当者会議の内容等の記録
(4) 第10条に規定するモニタリング及び評価結果に係る記録
(給付管理票)
第12条 法人は、介護予防ケアマネジメントAを行った対象者について、介護予防ケアマネジメントAに基づくサービスが実施された月の給付管理票を作成し、サービスが実施された月の翌月10日までに愛知県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)へ提出する。ただし、その日までに提出ができなかった場合は、翌々月以降に提出するものとする。
(委託料の額)
第13条 介護予防ケアマネジメントの委託料は次のとおりとする。
(1) 介護予防ケアマネジメントに要する委託料の額は、別表介護予防ケアマネジメント単位数表により算定するものとする。
(2) 介護予防ケアマネジメントに要する費用の額は、10円に厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成24年厚生労働省告示第94号)に定める豊根村の地域区分における介護予防支援の割合を乗じて得た額に別表介護予防ケアマネジメント単位数表に定める額を乗じて算定するものとする。
(3) 前二号の規定により介護予防ケアマネジメントに要する委託料の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
(委託料の請求)
第14条 法人は第13条に係る介護予防ケアマネジメントの委託料をサービスが実施された月の翌月9日(9日が休庁日である場合は、その直前の開庁日)までに豊根村に請求する。
2 前項の請求に係る介護予防ケアマネジメントAを行った対象者が住所地特例者である場合は、当該対象者の給付管理票の写しを豊根村へ請求時にあわせて提出する。
(委託料の支払い)
第15条 豊根村は、国保連に法人に対する介護予防ケアマネジメント費の委託料(以下「第1号委託料」という。)の支払いを委託する。
2 豊根村は国保連より第1号委託料に要する額の請求を受け、国保連にその額を支払う。
4 介護予防ケアマネジメントの対象者が住所地特例者の場合は、前3項の規定によらず、豊根村は法人に対し介護予防ケアマネジメント費の委託料を支払う。
5 国保連により委託料の支払いができない事情がある場合は、委託料の支払いについて、豊根村、法人、居宅介護支援事業者で協議のうえ支払う。
(秘密の保持)
第16条 第2条の規定により委託を受けた法人は、介護予防ケアマネジメントを実施するにあたり、情報保護の重要性を認識し、情報の適正な保護及び管理のために必要な措置を講じなければならない。また、事業により知り得た秘密を保持しなければならない。
(その他)
第17条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は豊根村長が別に定める。
附則
別表(第13条関係) 介護予防ケアマネジメント単位数表
1 介護予防ケアマネジメント費 430単位
注1 第1号介護予防支援費として介護予防ケアマネジメントAに係る費用は、対象者に対して介護予防ケアマネジメントを行い、かつ、月の末日において給付管理票又は委託先支援事業所情報を提出している法人について、所定単位数を算定する。
注2 地域包括支援センターにおいて、新規に介護予防ケアマネジメントCを行う対象者に対し介護予防ケアマネジメントCを行った場合については、初回のみ、1月につき所定単位数を算定する。
注3 対象者が月を通じて介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護(短期利用介護予防居宅介護費を算定する場合を除く。)若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護(介護予防短期利用認知症共同生活介護費を算定する場合を除く。)を受けている場合は、当該月については、第1号介護予防支援費は算定しない。
2 初回加算 300単位
地域包括支援センターにおいて、新規に介護予防ケアマネジメントAを行う対象者に対し介護予防ケアマネジメントAを行った場合については、初回加算として、1月につき所定単位数を加算する。
3 介護予防小規模多機能型居宅介護事業所連携加算 300単位
対象者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)第43条に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。以下同じ。)の利用を開始する際に、当該対象者に係る必要な情報を、当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護を提供する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準第44条第1項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)に提供し、当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所における指定介護予防サービス等の利用に係る計画(指定地域密着型介護予防サービス基準第44条第7項に規定する指定介護予防サービス等の利用に係る計画をいう。以下同じ。)の作成等に協力した場合に、所定単位数を加算する。ただし、この場合において、利用開始日前6月以内において、当該対象者による当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の利用について本加算を算定している場合は、算定しない。