○豊根村廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則

平成29年9月15日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊根村廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成29年豊根村条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び条例の例による。

(家庭系廃棄物の分別方法)

第3条 家庭系廃棄物を排出する際は、可燃ごみ、資源ごみ、不燃ごみに分別し、村が指定する袋に入れて、指定日に、指定収集場所に排出しなければならない。

2 可燃性粗大ごみ、その他の資源ごみは、別に定める基準によって排出しなければならない。

(一般廃棄物の処理の指示)

第4条 特別の理由により一時的に発生した一般廃棄物(し尿、可燃性の一般廃棄物を除く。)を自ら処分することが困難な場合で当該一般廃棄物の処分を受けようとするとき、又は条例第22条第1項の規定により廃棄物を村が管理する処理施設へ運搬するよう指示を受けたときは、廃棄物搬入許可申請書(様式第1号)を搬入する5日前までに村長に提出し、許可を受けなければならない。

2 村長は、前項の許可をしたときは、廃棄物搬入許可証(様式第2号)を交付するものとする。

3 第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取消し、又は搬入の停止及び搬入物の搬出を命ずることができる。

(1) 搬入処理に当たって、村長が指示する事項に従わなかったとき。

(2) 著しく処理作業に支障を与え、必要な整備を命じても応じなかったとき。

(3) 条例第23条第1項に規定する処理除外物を混入して搬入したとき。

(多量の一般廃棄物)

第5条 条例第22条第2項に規定する多量の一般廃棄物(し尿等を除く。)の範囲は、その排出量が1日当たり5キログラム以上若しくは1回について35キログラム以上又はその他村長が必要と認めるものとする。

(一般廃棄物収集運搬業等の許可申請等)

第6条 次の各号に掲げる許可又は許可の更新を受けようとする者は、当該各号に掲げる申請書を村長に提出しなければならない。

(1) 法第7条第1項に規定する許可又は同条第2項に規定する許可の更新 一般廃棄物収集運搬業/許可/許可更新/申請書(様式第3号)

(2) 法第7条第4項に規定する許可又は同条第5項に規定する許可の更新 一般廃棄物処分業/許可/許可更新/申請書(様式第4号)

(3) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項に規定する許可 浄化槽清掃業許可申請書(様式第5号)

2 前項に規定する許可又は許可の更新を受けた者で、法第7条の2第1項に規定する事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物/収集運搬/処分/業変更許可申請書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

3 前2項の申請書には、村長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(許可証の交付等)

第7条 村長は、前条の規定による申請が、法に適合していると認めたときは、次に掲げる許可証を交付する。

(1) 法第7条第1項に規定する許可、同条第2項に規定する許可の更新又は法第7条の2第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業者に係る事業の範囲の変更の許可 一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第7号)

(2) 法第7条第4項に規定する許可、同条第5項に規定する許可の更新又は法第7条の2第1項に規定する一般廃棄物処分業者に係る事業の範囲の変更の許可 一般廃棄物処分業許可証(様式第8号)

(3) 浄化槽法第35条第1項に規定する許可 浄化槽清掃業許可証(様式第9号)

2 前項の許可証の交付又は次条の規定による許可証の再交付を受けようとする者は、豊根村使用料及び手数料条例(昭和39年豊根村条例第7号)の定めるところにより手数料を納付しなければならない。

(許可業者の遵守事項)

第8条 前条の規定により許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可証を他人に譲渡し、又は転貸してはならないこと。

(2) 交付された許可証を紛失し、又はき損し、若しくは汚損したときは、許可証再交付申請書(様式第10号)を速やかに村長に提出し、許可証の再交付を受けなければならないこと。この場合において、き損し、又は汚損したときの申請にあっては、そのき損し、又は汚損した許可証を添付しなければならない。

(3) その他村長が指示した事項

(許可の変更等の届出)

第9条 許可業者は、当該許可に係る業務の廃止、変更又は廃業等があった場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる届出書を村長に提出しなければならない。

(1) 法第7条の2第3項に規定する廃止又は変更 一般廃棄物/収集運搬/処分/業許可/廃止/変更/届(様式第11号)

(2) 浄化槽法第37条に規定する変更又は同法第38条に規定する廃業等 浄化槽清掃業/許可変更/廃業等/届(様式第12号)

(許可証の返納)

第10条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を村長に返納しなければならない。

(1) 許可の有効期間が満了したとき。

(2) 法第7条の2第1項に規定する事業の範囲の変更の許可を受けたとき。

(3) 前条第1号に規定する廃止の届出又は同条第2号に規定する廃業等の届出をしたとき。

(4) 許可を取り消されたとき。

2 許可業者が死亡し、破産し、合併し、分割され、又は解散したときは、相続人、破産管財人、合併後存続する法人、分割により事業を承継した法人又は清算人は、直ちに許可証を村長に返納しなければならない。

3 許可業者は、事業の全部を休止するとき又は事業の全部の停止を命じられたときは、その期間中許可証を村長に返納しなければならない。

4 許可業者は、第8条第2号の規定により許可証の再交付を受けた後、紛失した許可証を発見したときは、直ちに発見した許可証を村長に返納しなければならない。

(報告書の徴収)

第11条 村長は、必要と認めた場合は、許可業者に対し、次の各号に掲げる許可業者の区分に応じ、当該各号に掲げる報告書の提出を求めることができる。

(1) 一般廃棄物収集運搬業者 一般廃棄物収集運搬業務実績報告書(様式第13号)

(2) 一般廃棄物処分業者 一般廃棄物処分業務実績報告書(様式第14号)

(3) 浄化槽清掃業者 浄化槽清掃業務実績報告書(様式第15号)

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成29年9月15日から施行する。

(令和6年規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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豊根村廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則

平成29年9月15日 告示第8号

(令和6年4月1日施行)