○豊根村パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月12日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 前条の給与とは、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、パートタイム会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 豊根村職員の給与に関する条例(昭和36年豊根村条例第2号。以下「給与条例」という。)第2条第3項の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。

4 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(報酬の基準)

第3条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の基準となる額(以下「基準額」という。)は、給与条例第4条第1項に規定する各給料表を準用し、村長が規則で定める基準に従い決定する。

2 前項の規定にかかわらず、職務の性質上これにより難い職にある者の基準額は、任命権者が別に定める額とする。

3 前2項の規定により基準額を定める場合には、パートタイム会計年度任用職員の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らし、かつ、常勤職員の給与との権衡を考慮しなければならない。

(報酬の額)

第4条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を豊根村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年豊根村条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準額を162.75で除して得た額とする。

(時間外勤務に係る報酬)

第5条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、前項の勤務1時間につき、第12条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で村長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務したパートタイム会計年度任用職員に休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定による週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第12条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で村長が規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間以外を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした週における割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第12条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第6条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第12条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で村長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、同項に規定する報酬を支給しない。

(夜間勤務に係る報酬)

第7条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき第12条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(宿日直勤務に係る報酬)

第8条 宿直勤務又は日直勤務(以下「宿日直勤務」という。)を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して報酬を支給する。

2 宿日直勤務に係る報酬の額は、給与条例第19条第2項に定められた額とする。

3 前項の規定にかかわらず、常直的な宿日直勤務が命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その勤務に対して、給与条例第19条第3項に定められた額を支給する。

4 第1項の勤務は、第5条第1項第6条第1項及び前条第1項の勤務には含まれないものとする。

(期末手当)

第9条 給与条例第20条(第3項を除く)から第20条の3までの規定は、任期が6か月以上であって勤務時間が週当たり15時間30分以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第20条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬の1か月当たりの平均額」とする。

2 任期が6か月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内におけるパートタイム会計年度任用職員としての任期(任命権者を同じくするものに限る。)の合計が6か月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6か月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日までパートタイム会計年度任用職員として任用され、かつ、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6か月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6か月以上に至ったときは、第1項の任期が6か月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤勉手当)

第9条の2 給与条例第21条(第2項第2号を除く)の規定は、任期が6か月以上であって勤務時間が週当たり15時間30分以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第21条第3項中「それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれの基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬の1か月当たりの平均額」とする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第21条(第2項第2号を除く)の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(報酬の支給)

第10条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、村長が規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務の日数又は時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日及び勤務時間を割り振らない日の日数の合計日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第11条 第5条から第7条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第4条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから村長が規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第4条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第4条第3項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間あたりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第4条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(報酬の減額)

第12条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(休職者の給与)

第13条 第4条及び第10条の規定にかかわらず、パートタイム会計年度任用職員が法第28条第2項各号に掲げる事由に該当して休職した場合は、当該休職の期間の給与は、支給しない。

(通勤に係る費用弁償)

第14条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第15条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額は、村長が規則で定める。

(公務のための旅費に係る費用弁償)

第15条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、豊根村職員の旅費に関する条例(平成12年豊根村条例第9号)に規定する職員職の例による。

(雑則)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(単純労務者の給与)

第2条 法第57条に規定する単純な労務に雇用されるパートタイム会計年度任用職員の給与の種類及び基準については、当分の間、この条例の各相当規定の例による。

(経過措置)

第3条 第4条の規定により決定した報酬の額が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第2章第2節の規定により定められた愛知県の地域別最低賃金時間額に達しないこととなる者については、当該報酬の額のほか、その差額に相当する額を報酬として支給する。

第4条 当分の間、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前までに非常勤職員として任用をし、かつ、施行日において会計年度任用職員として任用をした者(同一の職務を引き続き従事する者と村長が認めるものに限る。)の報酬の額が、施行日前の報酬又は賃金の額に達しないこととなるものについては、当該報酬の額のほか、その差額に相当する額を報酬として支給する。

(令和3年条例第15号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(令和6年条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

豊根村パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月12日 条例第17号

(令和6年4月1日施行)