○豊根村物産展等観光PRイベント出店支援補助金交付要綱
令和2年6月22日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村の観光宣伝、地場特産品の販路拡大等を通じて村の活性化を図るため、村外で開催される物産展等観光PRイベントに出店する住民に対して豊根村物産展等観光PRイベント出店支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付について必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この補助金の対象者は、次の各号に揚げる要件を全て満たす法人若しくは事業者又は豊根村内に住所を有し村長がこの補助金を交付することが適当と認める団体とする。
(1) 豊根村商工会に加盟している法人及び事業者又は経営指導を受けている法人及び事業者であること。
(2) 豊根村内に本社又は主たる事業所を有し、補助金の申請時において事業所所得の申告がある法人又は事業者であること。
(3) 豊根村内に本社又は主たる事業所を有し、補助金の申請時に納付期限の到来した村税並びに村の融資の償還について、滞納していない法人又は事業者であること。
2 前項の規定に関わらず、豊根村暴力団排除条例(平成24年豊根村条例第21号)第2条第2項に規定する暴力団員又は同条第1号に該当する暴力団員若しくは暴力団と密接な関係を有し、又は社会的に非難される関係を有する法人、事業者又は団体は補助対象としない。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、次の要件を全て満たすものとする。
(1) 当該年度内において豊根村以外で開催される公的機関又は公的機関に準ずると村長が認める地域の特産品等を販売する物産展等のイベントであること。
(2) 会場で豊根村のPR(豊根村が貸与するのぼり旗や看板の設置、法被の着用又はパンフレットの配置等)ができること。
(3) 当該物産展等のイベントが政治活動及び宗教活動を目的としていないものであること。
(4) 村長が補助金を交付することが適当と認めるイベントであること。
(補助対象経費、補助率及び補助限度額)
第4条 補助金の対象経費は、イベントの会場となる市町村までの交通費とし、その額は、別表に定めるとおりとする。
(交付回数)
第5条 この要綱に規定する補助金は、第2条に規定する法人、事業所又は団体に対して、予算の範囲内において回数に制限なく交付する。
(1) イベントのチラシ
(2) イベントの開催要項
(3) イベントの参加申込書の写し
(4) その他村長が必要と認める書類
(1) 出店の事実を証明する写真
(2) その他、村長が必要と認めるもの
(交付決定の取消し)
第12条 村長は、補助決定者が、偽りその他不正な手段により補助金の決定又は交付を受けたことが判明したときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、返還を求めるものとする。
(イベントの中止又は一部中止の場合の措置)
第13条 気象条件又は天変地異等主催者の意志に基づかない不測の事態によりイベントの全部又は一部が中止となった場合において、前条の手続きにより交付決定がされた補助金のうち、主催者より返還された額を除き補助決定者において執行済みの経費については補助対象とすることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年7月1日から施行する。
別表(第4条関係)
対象経費 | 摘要 | 補助限度額 |
交通費 | 豊根村旅費規程に準じて算出した金額で、1,000円未満は、四捨五入する。 原則、豊根村を起点として自家用車を利用する場合に限る。 なお、燃料代は、30円/kmで算出するものとする。 | 自動車の種別に関係なく2台まで |