○豊根村暴力団排除条例

平成24年3月16日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、豊根村からの暴力団の排除(以下「暴力団の排除」という。)について、基本理念を定め、村、村民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等必要な事項を定めることにより、村民の安全で安心な生活を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)又は事業を営む個人をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団の排除は、村民及び事業者(以下「村民等」という。)が、暴力団が村民の生活及び社会経済活動に悪影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を利用しないことを基本として、村及び村民等が相互に連携、協力して推進されなければならない。

(村の責務)

第4条 村は、前条に定める基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、県及び暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体との連携を図りながら、暴力団の排除に関する施策を推進するものとする。

2 村は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、県及び警察に対し、当該情報を提供するものとする。

(村民等の責務)

第5条 村民は、基本理念に基づき、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携を図って取り組むよう努めるとともに、村が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めなければならない。

2 事業者は、基本理念に基づき、その行う事業(事業の準備行為を含む。)に関し、暴力団を利することがないよう努めるとともに、村が実施する暴力団の排除に関する施策に協力しなければならない。

3 村民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、村及び警察署その他の関係機関に対し、当該情報を提供するよう努めなければならない。

(村の事務及び事業における暴力団の排除)

第6条 村は、公共工事その他の村の事務又は事業(次条において「村の事業等」という。)により暴力団を利することとならないよう豊根村が行う調達契約等からの暴力団の排除に関する要綱(平成20年豊根村告示第3号)の規程に基づき、村が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。

(不当要求行為に係る措置)

第7条 村は、村の事業等に関し、村の事業等に係る契約の相手方に対し、当該契約の相手方(下請契約その他の当該村の事業等の遂行のために締結する契約の相手方を含む。)が、当該契約に係る事務又は事業の遂行に当たって暴力団員による不当要求行為を受けたときは、村に報告を行うことを義務づける等の必要な措置を講ずるものとする。

(村所有施設の暴力団の利用制限)

第8条 村及び施設管理者は、村が設置した公の施設の利用の申請があった場合において、当該公の施設の利用が暴力団の利益になると認められるときは、豊根村公共施設の暴力団等排除に関する条例(平成21年豊根村条例第17号)の規程に基づき、当該公の施設の利用を許可しない等の必要な措置を講ずるものとする。

(村民等に対する支援)

第9条 村は、村民等が暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携協力を図って取り組むことができるよう、村民等に対し情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。

2 村は、村民等が暴力団の排除の重要性について理解を深めることができるよう、暴力団の排除の気運を醸成するための集会の開催その他の広報活動及び啓発活動を行うものとする。

(青少年に対する教育等のための措置等)

第10条 村は、その設置する学校(学校教育法第27条の小学校、同法第45条の中学校をいう。)において、その生徒又は学生が暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための教育が必要に応じて行われるように適切な措置を講ずるものとする。

2 青少年(18歳未満の者をいう。)の育成に携わる者は、暴力団の排除の重要性を認識し、当該青少年が暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないよう、当該青少年に対し、指導、助言その他の適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

(広報及び啓発)

第11条 村は、県及びその他暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体と連携し、村民等が暴力団排除の重要性について理解を深めることができるよう、暴力団排除の気運を醸成するための広報及び啓発を行うものとする。

(利益の供与の禁止)

第12条 村民は、暴力団の威力を利用する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対し、金品その他の財産上の利益の供与(次項において「利益の供与」という。)をしてはならない。

2 村民は、前項に定めるもののほか、暴力団の活動又は運営に協力する目的で、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して利益の供与をしてはならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

豊根村暴力団排除条例

平成24年3月16日 条例第21号

(平成24年4月1日施行)