○豊根村パートタイム会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊根村パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年豊根村条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、パートタイム会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(報酬の基準)

第3条 条例第3条第1項の規則で定める基準は、別表のとおりとする。

(時間外勤務に係る報酬)

第4条 条例第5条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第5条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第5条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第5条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第5条 条例第6条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当)

第6条 条例第10条において準用する給与条例第20条(第3項を除く)から第20条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(報酬の支給)

第7条 条例第11条第1項の規則で定める期日は、翌月の16日とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日とする。

(1) 翌月の16日が日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるとき 17日(17日が休日に当たるときは、18日)

(2) 翌月の16日が土曜日に当たるとき 15日

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第8条 条例第12条第1項第1号の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7.75を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第9条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職種別基準表

区分

職種

学歴

基礎号給

報酬区分

職務の級

号給

事務職

一般事務

高校卒

(一)1

15

時間額

郵便事務(資格有)


(一)1

54

月額

郵便事務補助(資格有)


(一)1

46

時間額

診療所事務

高校卒

(一)1

52

月額

保育補助(資格有)


(一)1

41

時間額

学校支援員(教員免許有)


(一)1

15

時間額

固定資産調査員


(一)3

37

時間額

技能職

温泉施設管理


(二)3

65

月額

温泉施設管理補助


(二)1

29

時間額

調理補助(資格無)


(二)1

29

時間額

調理補助(資格有)


(二)2

21

時間額

運転手(大型自動車二種免許無)


(二)1

58

時間額

運転手(大型自動車二種免許有)


(二)2

59

時間額

道路等維持管理(小型車両系建設機械(整地等)運転特別教育受講者)


(二)2

114

時間額

医療職

医療業務補助(資格有)


(二)1

67

時間額

満60歳に達する日以後の4月1日以降に任用する会計年度任用職員については、基礎号給から算出された額に100分の90を乗じた額を支給することとする。

豊根村パートタイム会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月31日 規則第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和2年3月31日 規則第10号
令和3年9月1日 規則第9号
令和4年3月23日 規則第4号
令和6年3月15日 規則第3号