○豊根村淡水魚養殖施設の設置及び管理に関する条例施行規則
令和4年3月18日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊根村淡水魚養殖施設の設置及び管理に関する条例(令和4年豊根村条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の手続)
第2条 豊根村淡水魚養殖施設(以下「施設」という。)の利用の許可を受けようとする者は、利用許可申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(利用の許可)
第3条 村長は、前条の申出を受理したときはこれを審査し、適当と認めた場合には許可するものとする。
(利用者の義務)
第4条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用目的以外に使用しないこと。
(2) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(3) 施設及び備品の取扱いは丁寧に行い、損傷、紛失等の場合は速やかに村長に報告し、その指示を受けなければならない。
(立入指示)
第5条 村長は、施設の管理上必要があると認められるときは、利用中の施設内に係員を立ち入らせ、利用者に対し必要な指示を行うことができる。
(使用料の減免)
第7条 条例第7条第2項による使用料の減免措置は、次によるものとする。
(1) 地域おこし協力隊員が使用する場合は免除し、地域おこし協力隊員修了者が使用する場合は、使用料の1/2以内を減免することができる。
(2) 災害等やむを得ない事由が発生した場合や村長が必要と認めたときは、村長と協議の上決定する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、施設運営について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。