○豊根村人事評価審査委員会の設置及び苦情処理要綱

令和4年4月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 豊根村職員人事評価実施規程(平成30年豊根村訓令第3号/教委訓令第1号。以下「実施規程」という。)第14条の規定に基づき、人事評価の検証及び調整、苦情相談の申出に関し必要な事項を定め、人事評価の公正性及び公平性の確保に資することを目的とする。

(対象となる人事評価)

第2条 対象とする人事評価は、豊根村職員人事評価実施規程に基づく人事評価で、直近の評価とする。

(審査委員会の設置)

第3条 人事評価の検証及び調整、並びに苦情相談申出に対する事実確認と必要な措置を講じるために人事評価審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 審査委員会は、委員長、副委員長、及び委員をもって組織する。

3 委員長は副村長を、副委員長は教育長をもって充てる。

4 委員は総務課長、又は委員長が指名した課長級職員1名をもって充てる。

(審査委員会の所掌事務)

第4条 審査委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 第2条に掲げる人事評価全般について審査し、必要と認めるときは評価の内容について調整を行うこと。また、再評価の必要があると認めた場合は、1次評価者及び2次評価者に対して再評価を行わせること。

(2) 評価規程第14条に規定する苦情相談申出について、審査及び処理を行い、その結果を村長に報告すること。

(3) その他、村長が必要と認めること。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員長は、審査委員会を招集し主宰する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(苦情相談の申し出)

第6条 職員は、評価結果に疑義があるときは、1次評価者に再説明を求めることができる。

2 職員は、評価結果に対する再説明を受けても、なお不服があるときは、評価結果に対する苦情相談申出書(様式第1号。以下「苦情申出書」という。)を総務課長に提出するものとする。

3 前項の申し出をすることができる期間は、評価結果に係る再説明を受けた日から2週間以内とする。

(調査)

第7条 審査委員会は、苦情相談申出書の提出があった時は、速やかに、申出者から事情を聴取するものとする。

2 審査委員会は、苦情相談申出書及び申出者からの事情聴取の内容をもとに、苦情の対象となった評価を行った評価者のほか、他の評価者、同僚職員等関係者から、当該苦情に関する事情を聴取するものとする。

(会議)

第8条 審査委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

2 会議の審査事項は、出席した委員の過半数で決する。可否同数のときは委員長の決するところによる。

3 審査事項が、委員本人に係るものであるときは、当該委員は審査委員会に出席することができない。

4 委員長は、必要と認めたときは、審査委員会に関係職員の出席、又は資料の提出を求めることができる。

(報告及び対応の決定)

第9条 審査委員会は苦情相談申出の対象となった評価ごとに審査を行い、その結果を次により区分し、審査結果及びその理由について、村長に報告するものとする。

(1) 評価結果を妥当とするもの

(2) 評価結果に対して再評価を要するもの

2 村長は審査委員会の審査結果を参考にして、苦情の対応について決定する。

(会議の非公開)

第10条 審査委員会の会議は、非公開とする。

(庶務)

第11条 審査委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他審査委員会運営事項)

第12条 この要綱に定めるもののほか、審査委員会の運営に関する事項は、委員長が別に定める。

(苦情対応の結果通知)

第13条 村長は、苦情対応の結果について、申出者へは評価結果に対する苦情対応決定通知書(様式第2号)、2次評価者へは、評価結果に対する苦情対応決定通知書(様式第3号)により、それぞれ通知するものとする。

(再評価結果の開示)

第14条 村長から再評価の指示を受けた2次評価者は、村長が指定する日までに、申出者についての再評価を行い、再評価結果を審査委員会に諮るとともに、村長に提出し、申出者に開示しなければならない。

(不利益取扱いの禁止)

第15条 職員は、苦情相談を申し出たことをもって、不利益な取扱いを受けないものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、苦情相談の申出及び取扱いについて必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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豊根村人事評価審査委員会の設置及び苦情処理要綱

令和4年4月1日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)