○豊根村総合評価審査委員会設置要綱
令和5年4月24日
告示第9号
(目的)
第1条 豊根村の行う総合評価落札方式競争入札に関する事務を行うため、豊根村総合評価審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審査を行う。
(1) 総合評価方式の入札によることの適否に関すること。
(2) 落札者決定基準の策定に関すること。
(3) 落札者の決定に関すること。
(4) 工事における技術提案の内容に関すること。
(5) その他入札内容の評価に関する必要な事項
(委員の構成)
第3条 委員の構成は、豊根村指名入札参加者審査会規程(昭和57年豊根村訓令第1号)第3条第3項の規定を準用する。
2 委員長は、副村長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
4 委員長に事故等があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2第4項の規定により、学識経験者の意見を聴くため、第1項に規定する委員のほか、特別委員を置く。
6 特別委員は、学識経験者2人以上を村長が委嘱又は任命する。
(委員の代理)
第4条 委員に事故等あるときは、あらかじめ当該委員が指名して委員長の承認を受けた者がその職務を代理する。
(委員会の開催)
第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員総数の2分の1以上の出席をもって成立するものとする。
3 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員等に対して委員会への出席を求めることができる。
(委員の責務)
第6条 委員は公正かつ公平に審査を行わなければならない。
(事務局)
第7条 委員会の事務局を総務課に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和5年5月1日から施行する。