○豊根村移住交流体験施設の設置及び管理条例施行規則

令和6年3月15日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊根村移住交流体験施設の設置及び管理に関する条例(令和6年豊根村条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用申込)

第2条 施設を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ村の移住担当窓口に予約しなければならない。

2 申請者は、施設の使用にあたり、豊根村移住交流体験施設使用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に関係資料を添えて、村長に提出しなければならない。

(使用許可)

第3条 村長は、申請書を受理した場合は、その内容を審査のうえ、使用の可否を決定し、豊根村移住交流体験施設使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に通知するものとする。

(使用料)

第4条 前条の規定による許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例第8条に基づく使用料を前納しなければならない。ただし、やむを得ない事情により村長が認めた場合は、この限りでない。

(減免等)

第5条 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、豊根村移住交流体験施設使用料減免申請書(様式第3号)に関係資料を添えて、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し減免の可否を決定し、使用者に通知するものとする。

(使用者の遵守義務)

第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 留守や就寝時に施錠すること。

(2) 火気の取扱いに注意し、備付けの備品、什器類を適切に取り扱うこと。

(3) ごみは、決められたルールに従うこと。

(4) 施設の使用期間が満了したときは、直ちに当該施設の鍵を返却し、施設を現状に回復すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の使用に関し必要な事項を守ること。

(行為の制限)

第7条 使用者は、施設において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 宗教の普及、勧誘、儀式、その他これに類する行為をすること。

(2) 近所の住民に迷惑を及ぼす行為をすること。

(3) 施設の全部又は一部を転貸し、又はその使用の権利を譲渡すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、施設の使用にふさわしくない行為

(許可の取消)

第8条 村長は、使用者に第6条及び前条の規定に違反する行為があったと認めるときは、第3条の規定による使用許可を取消すことができる。

2 村長は、前項に規定する使用許可の取消しを行ったときは、豊根村移住交流体験施設使用許可取消通知書(様式第4号)を使用者に交付するものとする。

(特別の設備又は特殊物品の搬入)

第9条 使用者は、施設の使用にあたって特別の設備又は特殊物品の搬入をしようとするときは、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。

(損害賠償)

第10条 使用者は、施設若しくは設備又は備品等を破損若しくは汚損又は滅失したときは、直ちに豊根村移住交流体験施設破損(汚損・滅失)(様式第5号)により村長に報告しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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豊根村移住交流体験施設の設置及び管理条例施行規則

令和6年3月15日 規則第5号

(令和6年4月1日施行)