整骨院・接骨院で柔道整復師にかかるとき
柔道整復師の施術を受けられる方へ
整骨院・接骨院で柔道整復師から施術を受ける場合、国民健康保険が「適用になるもの」と「適用にならないもの」があります。
適用になるもの
・打撲
・捻挫
・挫傷(肉離れなど)
・骨折・脱臼(緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。)
適用にならないもの
・慢性的な肩こりや筋肉疲労
・スポーツによる筋肉疲労、筋肉痛
・病気(神経痛、リウマチ、五十肩、関節炎、ヘルニアなど)が原因の痛みやこり
・脳疾患後遺症などの慢性病
・過去の交通事故等による後遺症、症状の改善がみられない長期治療
・保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中の場合
・労災保険が適用となる仕事中や通勤途中での負傷
施術を受けるときの注意点
1:負傷原因を正しく伝えましょう!
施術が保険対象にならない場合もありますので、「いつ・どこで・何をしていて・どんな症状か」などを正しく伝えましょう。
2:内容を確認したうえでの記入・押印をしましょう!
柔道整復では、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者(国民健康保険)に請求する「受領委任」という方法が認められています。「受領委任」の場合、「療養費支給申請書」の受取代理人欄への患者の署名が必要です。記載されている負傷原因・傷病名・施術内容・施術日数などをしっかり確認してから署名しましょう。白紙の申請書に署名することは誤った請求につながりますので、ご注意下さい。
3:領収書をもらいましょう!
平成22年9月1日以降の施術分から、領収書の無料交付が義務化されています。領収書は医療費控除を受ける際に必要となりますので金額を確認し、大切に保管して下さい。
医療費の適正化にご協力をお願いします。
受診内容の確認のため、施術を受けた方に負傷原因・施術内容等をお問合せすることがありますので、ご協力をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
〒449-0403
愛知県北設楽郡豊根村下黒川字蕨平2
電話番号:0536-85-1313
ファックス番号:0536-85-5005
住民課へのお問い合わせ





更新日:2026年09月01日