はり・きゅう、あん摩・マッサージにかかるとき

更新日:2026年09月01日

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はり・きゅう・あん摩・マッサージの施術を受けられる方へ

はり・きゅう・あん摩・マッサージの施術を受ける場合、国民健康保険が「適用になるもの」と「適用にならないもの」があります。また、保険適用にはあらかじめ医師の同意書または診断書が必要です。

適用になるもの(はり・きゅう)

・神経痛

・リウマチ

・頸腕(けいわん)症候群

・五十肩

・腰痛症

・頚椎(けいつい)捻挫後遺症

・その他慢性的な疼痛を主症とするもの

適用になるもの(あん摩・マッサージ)

・筋麻痺、関節拘縮などの症状で、医療上マッサージを必要とするもの

適用にならないもの

・疲労回復や慰安を目的にしたものや疾病予防のためのもの

・病院、診療所等で同じ疾病で治療を受けているもの

施術を受けるときの注意点

1:定期的に医師の同意をもらいましょう!

継続して「はり・きゅう、あん摩・マッサージの施術」を受けるには、6か月ごとに文書による医師の同意書が必要です。医師の同意書のない施術は、保険対象外となります。

2:内容を確認したうえでの記入・押印をしましょう!

はり・きゅう、あん摩・マッサージのでは、患者が自己負担分を施術者に支払い、施術者が患者に代わって残りの費用を保険者(国民健康保険)に請求する「受領委任」という方法が認められています。「受領委任」の場合、「療養費支給申請書」の受取代理人欄への患者の署名が必要です。記載されている傷病名・施術内容・施術日数などをしっかり確認してから署名しましょう。白紙の申請書に署名することは誤った請求につながりますので、ご注意下さい。

3:領収書をもらいましょう!

領収書は医療費控除を受ける際に必要となりますので金額を確認し、大切に保管して下さい。

医療費の適正化にご協力をお願いします

受診内容の確認のため、施術を受けた方に傷病名・施術内容等をお問合せすることがありますので、ご協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

〒449-0403
愛知県北設楽郡豊根村下黒川字蕨平2
電話番号:0536-85-1313
ファックス番号:0536-85-5005
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