限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)の手続きについて

更新日:2026年09月01日

ページID: 1051

限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)について

国民健康保険に加入されている方が医療機関等で療養を受けるときには限度額適用認定証を医療機関の窓口に提示していただくと、入院等で医療費が高額になる場合に、窓口負担が高額療養費の自己負担額までになります。また、オンライン資格確認システムが導入された医療機関等では、マイナ保険証または資格確認書を提示し、患者本人が同意し、適用区分が確認できれば、限度額適用認定証の提示がなくても支払う医療費は自己負担限度額までになります。なお、食事代、保険適用外の差額ベッド代などは限度額適用の対象外です。また、世帯主とその世帯の国保加入者の全員が村民税非課税の場合は、「限度額適用・標準負担減額認定証」の交付となります。この認定証の交付を受けた方は、入院の際の食事代も減額されます。

マイナ保険証をお持ちの方

マイナ保険証をお持ちの方については、事前の手続なく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。また、限度額適用認定証の事前申請は不要となり、証交付もしておりません。

対象者

70歳未満の方:国民健康保険税に滞納のない世帯(※1)

70歳~74歳の方:住民税非課税世帯の方、課税所得が690万円未満の現役並み所得者

※1 70歳未満の方で国民健康保険税に滞納のある世帯の方は、住民税非課税世帯であれば入院時の食事が減額される「標準負担額減額認定証」のみ交付が可能です。

発行期日・有効期限

・発行期日は申請月の1日です。なお、長期入院該当については、申請月の翌月1日からになります。

・有効期限は毎年7月31日です。有効期限後も限度額適用認定証等が必要な方は、期限後に再度申請が必要です。

・7月31日までに70歳になる方は、誕生月の月末が有効期限となっています。有効期限後も限度額適用認定証等が必要な方は、期限後に再度申請が必要です。

・7月31までに75歳になる方は、誕生日の前日が有効期限となっています。誕生日以降は、後期高齢者医療制度の被保険者となります。

注意事項

・オンライン資格確認システムを未導入の医療機関等では引き続き、限度額適用認定証の提示が必要です。(事前に住民課にて申請手続きが必要です。

・住民税非課税世帯の方で申請月以前に12か月に入院日数が90日を超える長期入院該当の場合は、住民課にて申請手続が必要です。

・国民健康保険税に滞納がある場合は、医療機関等で認定区分が確認できません。

この記事に関するお問い合わせ先

〒449-0403
愛知県北設楽郡豊根村下黒川字蕨平2
電話番号:0536-85-1313
ファックス番号:0536-85-5005
​​​​​​​住民課へのお問い合わせ