戸籍に振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、6月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に追加され、公証されることになりました。
改正法施行日:令和7年5月26日
振り仮名の記載について
振り仮名が記載されるまでの流れ
1.本籍地の市区町村長からの通知を確認
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載する予定の振り仮名が郵送で通知されます。この通知は、住民票において便宜上登録されている情報等を参考に作成します。豊根村に本籍がある方には、令和7年7月下旬から順次発送する予定です。通知が届いたら必ず内容をご確認ください。
2.氏名の振り仮名の届出
〇通知の振り仮名が誤っている場合
令和8年5月25日までに必ず届出を行ってください。届出が受理されれば、届け出た振り仮名が戸籍に記載されます。届出方法の詳細については、「届出方法について」をご参照ください。
〇通知の振り仮名が正しい場合
届出は不要です。通知された振り仮名が、令和8年5月26日以降に、通知の振り仮名が戸籍に記載されます。
3.市区町村長による氏名の振り仮名記載
振り仮名の届出がなかった場合は、令和8年5月26日以降に通知の振り仮名を戸籍に記載します。この場合、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに振り仮名の変更届出が可能となりますが、すでに届出をした場合、振り仮名の変更は家庭裁判所の許可が必要となります。
届出の方法について
※通知に記載された振り仮名が正しい場合は、届出は不要です。
1.届出の方法
届出は、マイナポータルを利用したオンラインでの届出のほか、本籍地への郵送を予定しています。また、最寄りの市区町村窓口への届出も対応していく予定です。
2.届出ができる方
・氏の振り仮名は原則筆頭者(筆頭者が除籍となっている場合は配偶者、配偶者も除籍となっている場合は子が届出人となります。ただし、その戸籍から除籍されている配偶者、子は除きます。)
・名の振り仮名は本人(未成年者は親権者等の法定代理人。ただし、15歳以上の方は本人からも届け出ることができます。)
3.届書様式
書面で提出する場合は、下記のとおりです。印刷する際はA4サイズで印刷してください。
法務省のホームページからも届書をダウンロードできます。
注意点
1.振り仮名の通知は、住民登録している市区町村ではなく、本籍地の市区町村から送付されます。
2.戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に順次記載されます。
3.振り仮名の届出をする場合、他の行政手続き(パスポート、年金)等で使用している振り仮名と異なるものを届け出ると、他の行政手続きで登録している振り仮名の変更手続きが必要となる場合があります。
4.振り仮名の届出をする際、氏や名の読み方が一般的に認められているものではない場合、現にその読み方を使用していることを証明する書面(パスポートや預貯金通帳等)を提出する必要があります。
制度の詳細は法務省のホームページで確認いただけます。
この記事に関するお問い合わせ先
〒449-0403
愛知県北設楽郡豊根村下黒川字蕨平2
電話番号:0536-85-1313
ファックス番号:0536-85-5005
住民課へのお問い合わせ
更新日:2025年05月26日