住民票写し等の交付に係る本人通知制度

更新日:2025年10月01日

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本人通知制度とは

制度の概要

この制度は、住民票の写しや戸籍謄抄本などの不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の防止を図るため、住民票の写しや戸籍謄抄本などを本人の代理人や第三者に交付した場合に、事前に登録した方に対して交付した事実を通知するものです。

なお、次の請求による住民票の写し等の交付は通知対象外です。

・国または地方公共団体の機関からの請求

・本籍及び筆頭者の記載を省略した住民票の写し

制度の目的

不正取得の早期発見

不正取得の事実が早期に判明することにより、第三者による不正利用の可能性を低減及び防止することができます。

不正請求の防止

住民票の写し等の不正取得及び犯罪発覚の可能性が高まることから、不正請求の発生抑止につなげることができます。

通知の対象となる証明書

・本籍入りの住民票の写し(消除された住民票の写しに記載された者も含む)

・本籍入りの住民票に記載された事項に関する証明書

・戸籍の附票の写し(消除された戸籍の附票の写しに記載された者も含む)

・戸籍の謄抄本(除かれた戸籍に記載された者も含む)

通知の内容

・証明書の交付年月日

・交付した証明書の種別及び部数

・交付した第三者の種別(第三者の氏名や住所などの個人情報は通知できません)

事前登録

登録できる方

豊根村に住民登録または本籍がある方(過去にあった方も含む。)ただし、国内に住所を有しない方及び死亡されている方は本制度の対象になりません。

登録方法

新規申請・更新申請

本人(代理人)が豊根村役場住民課で下記様式により申請を行ってください。

※受付時間は、月曜から金曜(平日のみ)午前8時30分から午後5時15分まで。

※以下に該当する場合は、郵送による申請が可能です。

(1)疾病その他やむを得ない理由等により直接申請することができないとき。

(2)他の市区町村に居住しているとき。

変更届・廃止届

登録内容の変更、登録を廃止する場合は届出が必要となります。

必要書類

登録申請

(1)登録申請書(下記様式をダウンロードしてください。)

(2)窓口に来られた方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、旅券等)

※豊根村に住所が無い場合は、本人確認書類と併せて住民票の写し等その住所を証明する書類の掲示または提出が必要です。

(3)法定代理人による申請の場合は併せてその資格を証明する書類(戸籍謄本等)

(4)その他の代理人による申請の場合は、併せてその旨を証明する書類(委任状)

廃止届

(1)廃止届出書(下記様式をダウンロードしてください。)

(2)窓口に来られた方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、旅券等)

(3)法定代理人による届出の場合は、併せてその資格を証明する書類(戸籍謄本等)

(4)その他の代理人による届出の場合は、併せてその旨を証明する書類(委任状)

※その他の代理人による廃止届出の場合は、登録者の本人確認書類のコピーが必要です。

 

登録期間

登録した日から3年間

※更新する場合は、登録機関満了の日の1か月前から満了の日までに更新の手続きを行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒449-0403
愛知県北設楽郡豊根村下黒川字蕨平2
電話番号:0536-85-1313
ファックス番号:0536-85-5005
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