定額減税補足給付(不足額給付)の支給について

更新日:2025年08月18日

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国の経済対策に基づき、賃金上昇が物価高に追いついていない村民の負担を緩和するため、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付金)において、支給額に不足が生じる方などを対象に、追加で給付金を支給します。

不足額給付の対象者

・令和7年度個人住民税の納税義務者のうち次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方

※合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下に相当)の方に限る

不足額給付1

・令和5年分所得に比べ、令和6年分所得が減少したことにより、「令和6年推計所得税額(令和5年分所得から推計)」より「令和6年分所得税額(令和6年分確定所得)」が少なくなった方

・こどもの出生等で、扶養親族が令和6年中に増加したことにより「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」より「所得税分定額減税可額(不足額給付時)」が多くなった方

・令和5年中は所得が少なく、令和6年度村県民税所得割額及び令和6年分推計所得税額が0円で就職等により令和6年中に所得が生じ、令和6年分所得税が課税された方

不足額給付2

以下いずれの条件も満たす方

・令和6年分所得税及び令和6年度住民税所得割ともに定額減税前税額が0円の方 (本人として定額減税が対象外であること)

・税制度上、「扶養親族」の対象外

※青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方等

・令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯・令和6年度新たに住民税非課税世帯又は住民税均等割のみ課税世帯となった方への給付金(10万円)の対象世帯の世帯主・世帯員ではない方

 

支給額

不足額給付1

「本来給付すべき所要額」と「令和6年度に実施した調整給付の算定額(当初調整給付額)」との差額(1万円単位で支給)

不足額算定図
所得が減少した場合の図
扶養親族が増えた場合の図

不足額給付2

4万円(定額)

※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

申請方法

8月下旬から随時支給対象者の方へ郵送にて「豊根村定額減税調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」又は「豊根村定額減税調整給付金(不足額給付分)支給確認書」を送付します。書類が届きましたら必要事項の記入及び必要書類をご確認の上、申請して下さい。

 

提出期限

令和7年10月31日(金曜日)※当日消印有効

定額減税や還付金をかたった不審な電話、メール等にご注意下さい

この給付金に関して、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振込を求めることは絶対にありません。もし、不審な電話等があった場合は、すぐに村の窓口や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

〒449-0403
愛知県北設楽郡豊根村下黒川字蕨平2
電話番号:0536-85-1313
ファックス番号:0536-85-5005
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