墓地の手続きについて

更新日:2026年01月07日

ページID: 917

改葬許可申請について

墓地に火葬・埋葬等されている遺骨や遺体等を、他の墳墓や墓地、納骨堂等に移すことを「改葬」といいます。改葬を行うには、「墓地、埋葬に関する法律」(以下、法と言う。)第5条に基づき、市区町村の許可が必要となります。
墳墓を撤去する方は、墳墓の全ての遺骨等を改葬してください。

豊根村で墓地の改葬を行う際には、法施行規則第2条に基づき、下記の改葬許可証申請書をご提出ください。申請書には現在埋葬している墓地の墓地管理者の証明、墓地使用者の承諾の記入が必要となります。

墓地、納骨堂又は火葬場の手続きについて

下記リンクの愛知県への手続きについては、豊根村は愛知県から権限移譲を受けております。

豊根村における手続きについて

豊根村は、下記の事務処理要領に則り、墓地、納骨堂又は火葬場の手続きを行います。

個人墓地の墓じまいを考えている方は、まず前述の改葬許可申請を行っていただき、墓地の全ての改葬を終えてください。
その後、下記の「墓地(納骨堂、火葬場)廃止許可申請書」をご提出ください。

「墓地(納骨堂、火葬場)廃止許可申請書」の添付書類「改葬が終了したことを証する書類」は、下記例文を参考に作成してください。

墓地管理者について

墓地管理者の業務については、法第13条から第17条に定められており、そのうち個人墓地においては必要と考えられる条項に限定して差し支えないとされている。
そのため、法施行規則第2条第2項第1号のとおり、墓地の改葬の申請が行われる際に、墓地管理者は埋葬等の事実を証する必要があるので、法施行規則第7条を参考に帳簿等を作成するのが望ましい。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

〒449-0403
愛知県北設楽郡豊根村下黒川字蕨平2
電話番号:0536-85-1315
ファックス番号:0536-85-1701
​​​​​​​生活課へのお問い合わせ