墓地の手続きについて
改葬許可申請について
墓地に埋葬されている遺骨や遺体を、他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。改葬を行うには、墓地、埋葬に関する法律第五条に基づき、市区町村の許可が必要となります。
豊根村で墓地の改葬を行う際には、墓地、埋葬に関する法律施行規則第二条に基づき、下記の改葬許可証申請書をご提出ください。申請書には現在埋葬している墓地の墓地管理者の証明、墓地使用者の承諾の記入が必要となります。
改葬許可申請書(令和8年3月31日以前) (Excelファイル: 15.7KB)
改葬許可証申請書(令和8年4月1日以後) (Wordファイル: 58.0KB)
墓地、納骨堂又は火葬場の手続きについて
下記リンクの愛知県への手続きについては、愛知県から権限移譲を受けておりますので豊根村にご提出ください。
愛知県:墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
〒449-0403
愛知県北設楽郡豊根村下黒川字蕨平2
電話番号:0536-85-1315
ファックス番号:0536-85-1701
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更新日:2025年10月23日