墓地の手続きについて

更新日:2025年10月23日

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改葬許可申請について

墓地に埋葬されている遺骨や遺体を、他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。改葬を行うには、墓地、埋葬に関する法律第五条に基づき、市区町村の許可が必要となります。

豊根村で墓地の改葬を行う際には、墓地、埋葬に関する法律施行規則第二条に基づき、下記の改葬許可証申請書をご提出ください。申請書には現在埋葬している墓地の墓地管理者の証明、墓地使用者の承諾の記入が必要となります。

墓地、納骨堂又は火葬場の手続きについて

下記リンクの愛知県への手続きについては、愛知県から権限移譲を受けておりますので豊根村にご提出ください。

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〒449-0403
愛知県北設楽郡豊根村下黒川字蕨平2
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