○学校管理規則の施行に関する細則
昭和41年11月1日
告示第14号
第2条 教育課程の編成に関する基準は、愛知県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)より、通知等により示されるものによる。
第3条 教育課程の提出及び承認は、学校管理案によって行うことができる。この場合、教育課程は、生徒児童に履修させる教科科目の時間数及び特別教育活動の指導時間を明らかにしたものとする。
第4条 修学旅行、遠足、水泳、登山、対外競技その他の学校行事の企画及び実施については、学習指導要領及び県教育委員会の通知等並びに北設楽地方教育事務協議会(以下「事務協議会」という。)制定の基準によるものとする。
第5条 校務分掌に関する組織及び現職教育に関する計画の報告は、学校管理案によって行うことができる。
第6条 学校の防火及び整備に関する計画並びに学校の施設及び設備の管理に関する計画の報告は、法の定めるもののほか、学校管理案によって行うことができる。
第7条 処分手続きを要する物件及びその手続きについては、法の定めるもののほか、豊根村財産管理規則(昭和39年豊根村規則第5号)によるものとする。
第8条 学校の施設及び設備の貸与については、規則に定めるもののほか、豊根村財産管理規則及び豊根村立学校施設等使用に関する内規(昭和41年豊根村告示第15号)によるものとする。
第9条 規則の規定に基づく承認届出、報告等の時期、様式については、特に定めるもののほか、事務協議会の定める規定によるものとする。
附則
1 この細則は、公布の日から施行する。
2 この細則は、必要に応じ、豊根村教育委員会において変更することができる。