○豊根村障害者医療費支給条例施行規則
昭和48年10月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊根村障害者医療費支給条例(平成14年豊根村条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(障害者の要件)
第2条 条例第2条第1項の障害者は、次の要件に該当する者でなければならない。
(1) 条例第2条第1項第1号及び第2号の身体障害者手帳所持者とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であること。
(2) 条例第2条第1項第3号の知的障害者とは、次の機関等で判定を受けた者であること。
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所
イ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所
(3) 条例第2条第1項第4号の診断されている者とは、自閉症の診療経験を有する医師の診断を受けた者であること。
(4) 条例第2条第1項第6号の自立支援医療受給者証(精神通院)を所持している者とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証(精神障害の通院医療に係るものに限る。)を所持している者であること。
(5) 条例第2条第1項第7号の精神障害者とは、医師の診断書等で証明を受けた者であること。
(社会保険各法)
第2条の2 条例第3条の規則で定める法令(以下「社会保険各法」という。)は、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
2 村長は、前項に規定する申請があった場合において、その者が受給資格者であることを確認したときは、受給者証を交付するものとする。
3 受給者証の有効期間は、前項に規定する確認があった日の属する月の初日(その者がその日において受給資格者でない場合は、受給資格者となった日。以下「開始日」という。)から、その者が受給資格者でなくなる日(以下「有効期限」という。)までとする。
4 前項において、有効期限が定められていない場合は、開始日以後3回目に到来する7月31日を有効期限とする。
3 受給者は、受給者証の有効期間を満了したときは、当該受給者証を、速やかに、村長に返還しなければならない。
2 受給者証を破損し、又は汚損した場合の前項に規定する申請には、当該受給者証を添えるものとする。
3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後、紛失した受給者証を発見したときは、速やかにこれを村長に返還しなければならない。
第5条 削除
2 前項の申請書には、当該医療に関する給付が行われたことを証する書類、医療に要した費用に関する証拠書類その他村長が必要と認めた書類を添えなければならない。
(医療費の請求)
第7条 条例第7条第1項の規定により村長から支払いを受ける医療機関等は、当該医療費に係る請求書を村長に提出するものとする。
(届出事項)
第8条 条例第8条第1項の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 氏名
(2) 住所
(4) 条例第5条第1項に規定する医療に関する給付を行う保険者、共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団(以下「保険者等」という。)、又は当該保険者等の名称、所在地若しくは給付の内容
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による被保険者である受給者にあっては、その者の属する世帯の同法に規定する世帯主若しくは組合員、又は当該世帯主若しくは組合員の氏名、住所、若しくは被保険者証の記号番号
(6) 社会保険各法の規定による被保険者、組合員又は加入者である受給者にあっては、被保険者証、組合員証又は加入者証の記号番号
(7) 社会保険各法の規定による被扶養者である受給者にあっては、受給者が被扶養者となっている被保険者、組合員若しくは加入者、又は当該被保険者、組合員若しくは加入者の住所、氏名若しくは被保険者証、組合員証若しくは加入者証の記号番号
(受給者証の添付)
第9条の2 前2条の規定による届出には、受給者証を添えなければならない。ただし、受給者証を添えることができない事由があるときは、その旨を明らかにすることができる申立書をもって受給者証にかえることができる。
(第三者行為の届出)
第9条の3 医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、医療費の支給を受け、又は受けようとする者は、第三者の行為による被害届(様式第8号)により、速やかに、村長に届け出なければならない。
(添付書類の省略)
第9条の4 村長は、この規則の規定による申請書又は届書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(医療に関する処分の通知)
第10条 村長は、医療費の支給に関する処分をしたときは、文書をもってその内容を申請者に通知しなければならない。この場合において、医療費の全部又は一部につき不支給の処分をしたときは、その理由を付記しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、医療費の支給に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和48年10月1日から施行する。
(富山村の編入に伴う経過措置)
2 富山村の編入の日の前日までに、富山村障害者医療費支給条例施行規則(昭和48年富山村規則第3号)の規定によりなされた申請、登録その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた申請、登録その他の行為とみなす。
附則(昭和58年規則第8号)
この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(平成7年規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年8月1日から適用する。
附則(平成17年規則第32号)
この規則は、平成17年11月27日から施行する。
附則(平成20年規則第13号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に第6条の規定により交付された受給者証は、条例の施行後もなお効力を有するものとする。
附則(平成28年規則第5号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 改正後の豊根村障害者医療費支給条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行日以後に受けた医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費については、なお従前の例による。
(経過措置)
第3条 改正前の豊根村障害者医療費支給条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された障害者医療費受給者証は、新規則の規定により交付された障害者医療費受給者証とみなす。
2 新規則第3条の規定による受給者証の交付の手続その他この規則の施行に関し必要な行為は、施行日前に行うことができる。
3 この規則の施行の際現に有する旧規則の規定に基づく様式については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。