○水道料金滞納整理事務手続要領

平成14年3月29日

告示第2号

水道料金等滞納整理事務手続要領(平成8年告示第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要領は、水道法(昭和32年法律第177号)第15条3項及び豊根村水道事業給水条例(昭和47年豊根村条例第2号)第34条の規定に基づいて水道料金の未納にかかる滞納整理事務と給水停止処分の手続きについて必要な事項を定めるものとする。

(納入期限)

第2条 水道料納入期限は、次の各号によるものとする。

(1) 口座振り替えによる納付は、口座振替日とする。

(2) 納付通知書による納付は、通知書に指定する日とする。

(督促状)

第3条 前条に定める納入期限を経過しても、なお納入のない者に対し納入期限を定め督促状(様式第1号)により納入を促す。なお、督促手数料は、豊根村税外収入に係る督促手数料及び延滞金に関する条例の定めるところによる。

(調査及び納入指導)

第4条 前条により指定した納入期限を経過しても、なお納入しない者に対し未納理由、職業、家族構成等を調査し、必要に応じて納入指導を行う。

(給水停止予告書の通知)

第5条 督促状に指定した納入期限を経過しても、なお納入しない者が次の各号の一に該当するときは、納入期限を定めた給水停止予告書(様式第2号)により給水停止の予告をすることができる。

(1) 水道料金を1期でも2か月以上、未納している者

(2) その他、水道事業管理者(以下「管理者」という)が特に必要と認めた者

(給水停止の猶予)

第6条 前条の調査及び納入指導の結果、未納者が次の各号の一に該当するときは、給水停止を猶予することができる。

(1) 分納誓約書(様式第3号)の提出があったとき。ただし、分納期間は、6ヶ月を超えることはできない

(2) 天災、火災、その他の災害及び盗難等によって、財産等に被害があり料金を納入することが困難と認められるとき

(3) その他、管理者が特に必要と認めたとき

(給水停止の猶予の取り消し)

第7条 前条により給水停止の猶予を受けた者が、次の各号の一に該当するときはその猶予を取り消す。

(1) 分納誓約書不履行の場合

(2) 前条の規程によって猶予を受けている者の、財産等の状況、その他事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき

(3) その他、管理者が特に必要と認めたとき

(給水停止の執行)

第8条 給水停止は、給水停止予告書に記載した水道料金未納額を指定期日までに納入しなかった者に執行する。

2 給水停止の執行にあたっては、給水停止執行書(様式第4号)を使用者に通知する。

(給水停止の方法)

第9条 給水停止の方法は、量水器の撤去又は、止水栓の閉栓による。

(給水停止の解除)

第10条 次の各号に該当するときは、給水停止解除通知書(様式第5号)により給水停止を解除する。

(1) 未納料金等が完納されたとき

(2) 分納誓約書の提出があったとき

ただし、分納誓約書に違反したときは、給水停止を再執行する

(3) その他、管理者が特に必要と認めたとき

(その他)

第11条 この要領に定めのない事項は、その都度管理者が定めるところによる。

この要領は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年告示第5号)

この要領は、平成17年11月27日から施行する。

(令和3年告示第7号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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水道料金滞納整理事務手続要領

平成14年3月29日 告示第2号

(令和3年4月1日施行)