○豊根村ふるさと墓苑管理規則

平成17年3月18日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊根村ふるさと墓苑の設置及び管理に関する条例(平成17年豊根村条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、ふるさと墓苑の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「墳墓」、「墓地」とは、条例第2条に規定する墳墓、墓地をいう。

(墓地の利用の許可申請書の様式)

第3条 条例第11条第1項に規定する申請書の様式は、様式第1号による。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 墓地を利用しようとする者の住民票の写し

(2) 火葬許可証の写し又は埋葬若しくは納骨の事実を証する墓地若しくは納骨堂の管理者の証明書の写し、又は埋葬の事実を証明できうる申出書等

(墓地の利用の許可証の交付)

第4条 条例第11条第2項の規定による許可は、様式第2号によるふるさと墓苑墓地利用許可証を交付して行うものとする。

(墳墓の設置の届出)

第5条 墓地の利用の許可を受けた者(以下「墓地使用者」という。)は、墓地に墳墓を設けようとするときは、当該墳墓の工事の着工予定の日前7日までに、様式第3号による墳墓設置届を村長に提出しなければならない。

(墓地の利用の取りやめの届出)

第6条 条例第20条の規定による届出は、様式第4号による墓地返還届を提出しなければならない。

(墓地利用権承継の申請書の様式)

第7条 条例第21条第2項に規定する申請書の様式は、様式第5号による。

(墓地利用権承継の承認通知書の交付)

第8条 条例第21条第2項に規定する承認は、様式第6号によるふるさと墓苑利用権承継承認通知書を申請者に交付して行うものとする。

(墓地の利用の許可の取消通知)

第9条 条例第22条第1項の規定による墓地の利用の許可の取消しは、様式第7号によるふるさと墓苑墓地利用許可取消通知書を墓地使用者に送付するものとする。

(住所等の変更の届出)

第10条 条例第23条の規定による届出は、届出をすべき事実が生じた日から14日以内に、様式第8号による墓地使用者住所等変更届を提出しなければならない。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の適用の日前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の適用の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の豊根村国民健康保険条例施行規則、第3条の規定による改正前の豊根村保育の実施に関する規則、第4条の規定による改正前の豊根村介護保険条例施行規則、第5条の規定による改正前の豊根村情報公開条例施行規則、第7条の規定による改正前の豊根村知的障害者福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の豊根村身体障害者福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の豊根村児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の豊根村ふるさと墓苑管理規則、第11条の規定による改正前の豊根村公の施設の指定管理者の指定手続き等に関する条例施行規則及び第12条の規定による改正前の豊根村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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豊根村ふるさと墓苑管理規則

平成17年3月18日 規則第5号

(令和6年4月1日施行)