○豊根村ふるさと墓苑管理規則
平成17年3月18日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊根村ふるさと墓苑の設置及び管理に関する条例(平成17年豊根村条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、ふるさと墓苑の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「墳墓」、「墓地」とは、条例第2条に規定する墳墓、墓地をいう。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 墓地を利用しようとする者の住民票の写し
(2) 火葬許可証の写し又は埋葬若しくは納骨の事実を証する墓地若しくは納骨堂の管理者の証明書の写し、又は埋葬の事実を証明できうる申出書等
(墳墓の設置の届出)
第5条 墓地の利用の許可を受けた者(以下「墓地使用者」という。)は、墓地に墳墓を設けようとするときは、当該墳墓の工事の着工予定の日前7日までに、様式第3号による墳墓設置届を村長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の適用の日前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の適用の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の豊根村国民健康保険条例施行規則、第3条の規定による改正前の豊根村保育の実施に関する規則、第4条の規定による改正前の豊根村介護保険条例施行規則、第5条の規定による改正前の豊根村情報公開条例施行規則、第7条の規定による改正前の豊根村知的障害者福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の豊根村身体障害者福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の豊根村児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の豊根村ふるさと墓苑管理規則、第11条の規定による改正前の豊根村公の施設の指定管理者の指定手続き等に関する条例施行規則及び第12条の規定による改正前の豊根村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。