○豊根村公の施設の指定管理者の指定手続き等に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第3号
豊根村公の施設の指定管理者の指定手続き等に関する条例施行規則(平成16年豊根村規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、豊根村公の施設の指定管理者の指定手続き等に関する条例(平成18年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 条例第2条に規定する法人その他の団体(以下「法人等」という。)に指定管理者の申請を行わせるときは、次に掲げる事項を明記して、豊根村公告式条例(昭和27年豊根村条例第14号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示又は広報紙若しくはホームページへの掲載等、募集に関し必要な措置を講ずるものとする。
(1) 公の施設の概要
(2) 申請の受付期間
(3) 公の施設の管理に関する業務の範囲(以下「指定管理業務」という。)
(4) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間
(5) 利用料金又は使用料金に関する事項
(6) その他村長が必要と認める事項
2 条例第2条第2項第2号に規定する村長が必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 管理を行おうとする公の施設の管理業務収支予算提案書
(2) 法人又は公共的団体等の定款、規約、その他これらに類する書類
(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(4) 非法人にあっては、代表者の身分証明書及び役員名簿等組織に関する事項について記載した書類
(5) その他村長が必要と認める書類
3 指定管理者の指定の申請書は、豊根村公の施設の指定管理者指定申請書(様式第1号)とする。
(選定委員会の設置)
第3条 指定管理者の候補者を選定するために、指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
2 選定委員会の委員は、次の者をもって組織する。
(1) 副村長
(2) 総務課長
(3) 当該公の施設を所管する部署の所属長
(4) 村長が指名した者
3 選定委員会の会長は、副村長とする。
4 選定委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
5 選定委員会の庶務は、総務課において処理する。
(選定基準)
第4条 条例第2条第3項第4号に規定する村長が必要と認める基準は、公の施設の所管部署において必要と認められる基準とする。
(1) 指定管理者の名称及び所在地
(2) 管理を行わせる公の施設の名称及び所在地
(3) 管理を行わせる期間
(1) 指定期間に関する事項
(2) 管理業務の範囲及び管理基準に関する事項
(3) 利用料金又は使用料金に関する事項
(4) 村が支払う管理費用に関する事項
(5) 管理についての業務報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 管理業務を行うにあたって保有する個人情報の保護に関する事項
(8) その他村長が必要と認める事項
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の適用の日前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の適用の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の豊根村国民健康保険条例施行規則、第3条の規定による改正前の豊根村保育の実施に関する規則、第4条の規定による改正前の豊根村介護保険条例施行規則、第5条の規定による改正前の豊根村情報公開条例施行規則、第7条の規定による改正前の豊根村知的障害者福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の豊根村身体障害者福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の豊根村児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の豊根村ふるさと墓苑管理規則、第11条の規定による改正前の豊根村公の施設の指定管理者の指定手続き等に関する条例施行規則及び第12条の規定による改正前の豊根村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。