○豊根村奨学条例施行規則

平成24年12月14日

規則第5号

豊根村奨学条例施行規則(昭和48年豊根村規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、豊根村奨学条例(平成24年豊根村条例第9号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(貸与の資格)

第2条 条例第8条第2項第3号に規定する修学のために経済的な支援を行うことが適当であると認められる場合とは、本人の所属する世帯における家計支持者(父及び母又はこれに代わる者)の1年間の収入基準額が次の各号の基準額以下であるかどうかを判定する方法により、修学が困難であると認められるときをいう。

(1) 条例第2条第1号にあっては、都道府県の貸与奨学金の基準額に相当する額

(2) 条例第2条第2号から7号(高等専門学校・大学・専門職大学・専門職短期大学・短期大学・専修学校の高等課程及び専門課程)にあっては日本学生支援機構第二種奨学金の基準額に相当する額

(奨学金の申請)

第3条 奨学金を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を前年度の3月末日までに村長に提出しなければならない。ただし、村長が必要と認めるときは、この限りではない。

(1) (給付・貸付け)奨学金申請書(様式第1号)

(2) (給付・貸付け)奨学生推薦調書(様式第2号)又は成績証明書

(3) 世帯全員の住民票謄本

(4) 収入に関する証明書

(5) その他村長が必要と認める書類

2 奨学金を受けようとする者が、未成年者であるときは、前項第1号の申請書にその者の保護者(親権者、親権者がいない場合は後見人。)が連署しなければならない。

(決定通知)

第4条 村長は、条例第9条の規定により奨学金の給付又は貸付けが決定したときは、奨学金(給付・貸付け)決定通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。

(連帯保証人)

第5条 連帯保証人は独立の生計を営み、かつ、奨学金の返還能力を有するものとしなければならない。だだし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

2 前項の連帯保証人が死亡、又は同項の要件を具備しなくなったときは、新たに連帯保証人を定め、村長に届出なければならない。

(誓約書の提出)

第6条 第3条の通知書を交付された者は、前条第1項に規定する連帯保証人の連署をもって誓約書(様式第4号)に入学証明書又は在学証明書を添付し、4月末日までに村長に提出しなければならない。

(奨学金の交付)

第7条 奨学金は、毎月20日に交付する。ただし、20日が休日又は土曜日に当たるときは、その前日とする。

2 奨学金は、毎年、前期及び後期の2回に分けて貸付けるものとする。ただし、村長が必要と認めたときは、6月分以下に分けて又は6月分以上をまとめて貸付けできるものとする。

3 奨学金の交付は、窓口払い又は口座振込み等の方法による。

(学業成績表の提出)

第8条 給付及び貸付け奨学生は、在学校又は在籍施設の各学年の課程を終了し、又は卒業したときは、そのつどに学業成績表を速やかに村長に提出しなければならない。

(奨学生の届出義務)

第9条 給付及び貸付け奨学生は次の各号の一に該当するときは、14日以内に異動届(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。

(2) 本人又は連帯保証人の氏名、住所その他重要な事項に変更があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、重要な事項の異動があったとき。

2 前項第2号及び第3号の規定は、貸付け奨学金の全部又は一部を返還していない者、返還の猶予を受けている者について準用する。

(借用証書の提出)

第10条 貸付け奨学生は、卒業前に連帯保証人が連署した貸付け奨学金借用証書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

2 貸付け奨学生が卒業前に上級学校に進学を決定したとき、又は貸付け奨学金を辞退し、若しくは停止されたときは、前項に準じて直ちに貸付け奨学金借用証書を村長に提出しなければならない。

(休止等の通知)

第11条 村長は、条例第13条による奨学金の給付等の休止又は条例第14条よる奨学金の給付等の復活を行ったときは、奨学金給付等休止(復活)通知書(様式第7号)を、条例第15条による奨学金の給付等の停止を行ったときは、奨学金給付等停止通知書(様式第8号)によりそれぞれ給付又は貸付け奨学生に通知するものとする。

(奨学金の返還)

第12条 条例第16条第1項の規定により返還を要するときは、既に給付された給付奨学金の全部を、前条の奨学金給付等停止通知書発行日の属する月の翌月に、一括で返還しなければならない。

2 条例第16条第2項に規定する貸付け奨学金の返還期日は10年以内とし、次表の方法により返還しなければならない。ただし、条例第13条又は第15条の規定によって返還を要するときは、その返還期間、返還方法について村長の指示に従わなければならない。

返還方法

分割返還金額

納付期日

年賦

返還総額の10分の1の金額

条例第16条第2項の規定による返還月の末日までとする。

半年賦

返還総額の20分の1以上の金額

毎会計年度10月末日まで及び4月末日まで

月賦

返還総額の120分の1以上の金額

毎会計年度毎月末日まで

(免除及び猶予の申請)

第13条 条例第17条の規定により債務の免除を受けようとする者は貸付け奨学金返還免除申請書(様式第9号)を、条例第18条の規定により返還の猶予を受けようとする者は貸付け奨学金返還猶予申請書(様式第10号)をそれぞれ村長に提出しなければならない。

(帳票)

第14条 条例第20条による奨学金給付等に係る帳票は、様式第11号及び様式第12号による。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

2 この規則施行の日前に貸し付けた奨学金については、なお従前の例による。ただし、当該奨学金の給付等に係る様式の使用については、この規則の相当様式を用いることができる。

(令和5年教委規則第2号)

この規則の一部改正は、公布の日から施行する。

(令和5年教委規則第3号)

この規則の一部改正は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(令和6年規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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豊根村奨学条例施行規則

平成24年12月14日 規則第5号

(令和6年4月1日施行)