○豊根村産業廃棄物等関連施設の運用の指導に関する条例施行規則
平成29年9月15日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊根村産業廃棄物等関連施設の運用の指導に関する条例(平成29年豊根村条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表)
第3条 条例第9条第2項の規定で定める方法は、豊根村公告式条例(昭和27年豊根村条例第14号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示その他村長が適当と認める方法とする。
2 条例第9条第2項の規則で定める事項は、命令の内容及び公表に至った経緯とする。
(委任)
第4条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年9月15日から施行する。