○豊根村職員のハラスメント防止等に関する規程
令和5年3月17日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の利益の保護及び能率発揮のため、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 豊根村職員定数条例(平成11年豊根村条例第20号)に規定する職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員、同法第22条の3第4項に規定する臨時的任用職員、人材派遣契約による派遣職員及び業務委託契約等による業務従事者(以下「派遣職員等」という。)その他村の業務に従事する全ての者をいう。
(2) 職場 職員がその職務を遂行する場所をいい、当該職員が通常執務する場所以外でその実態が実質的に職場の延長にあると判断されるものを含む。
(3) ハラスメント 人事院規則10―10(セクシャル・ハラスメントの防止等)(平成10年人事院規則10―10)第2条第1号に掲げるセクシャル・ハラスメント、人事院規則10―15(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等)平成28年人事院規則10―15)第2条に規定する妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント、人事院規則10―16(パワー・ハラスメントの防止等)(令和2年人事院規則10―16)第2条に規定するパワー・ハラスメント
(4) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントにより職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件について不利益を受けることをいう。
(村長の責務)
第3条 村長は、任命権者がハラスメントの防止等のために実施する措置に関する調整、指導及び助言に当たらなければならない。
(任命権者の責務)
第4条 任命権者は、職員がその能率を十分に発揮できるような職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
2 任命権者は、職員がその能率を十分に発揮できるような職場環境を確保するため、ハラスメントを受けたとされる場合には、当該他の任命権者に属する機関の職員に係る任命権者に対し、当該他の任命権者に属する機関の職員に対する調査を行うよう要請するとともに、必要に応じて当該他の任命権者に属する機関の職員に対する指導等の対応を行うよう求めなければならない。この場合において、当該調査又は対応を行うよう求められた任命権者は、これに応じて必要と認める対応を行わなければならない。
3 任命権者は、ハラスメントに関する相談又は苦情(以下「相談等」という。)の申出、当該相談等に係る調査への協力その他のハラスメントに対する職員の対応に起因して、当該職員が職場において不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。
(管理監督者の責務)
第5条 所属長その他職員を管理又は監督する地位にある職員(以下「管理監督者」という。)は良好な職場環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、迅速かつ適切に対処しなければならない。
2 管理監督者は、所属職員の育成及び能力開発が責務であることに留意するとともに、自らの言動がハラスメントに該当することがないよう常に配慮しなければならない。
3 管理監督者は、ハラスメントの防止を図るため、所属職員に対して必要な研修を実施する等その趣旨の徹底に努めなければならない。
(職員の責務)
第6条 職員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、勤労意欲を低下させること及び職場環境を悪化させることを自覚するとともに、次に掲げるところに従い、ハラスメントを防止するよう努めなければならない。
(1) 自分の言動により他の職員を不快にさせること及び職場環境を悪化させることのないよう配慮すること。
(2) 職務上の権限、地位等を背景に、業務、指導等の適正な範囲を超えて、他の職員の人格及び尊厳を傷つけるような言動を行わないこと。
(3) ハラスメントの被害を受けた場合は、自分が不快に感じていることを明確に意思表示するよう努めること。
(4) ハラスメントを見聞きした職員は、上司に相談し、注意を促すなど必要な行動をとること。
(研修等)
第7条 任命権者は、ハラスメントの防止等を図るため、職員に対し、必要な研修等を実施しなければならない。
(苦情相談窓口の設置)
第8条 ハラスメントの被害を受けた職員及び他の職員からの相談等に対応するため、総務課に相談苦情窓口(以下「窓口」という。)を設置する。
2 窓口においては、ハラスメントが生じている場合だけでなく、ハラスメントを未然に防止する観点から、ハラスメントが発生するおそれのある場合又はハラスメントに該当するか否か判断し難い事案についても、相談等に対応するものとする。
(相談等の対応)
第9条 相談等に対応した職員は、相談等の内容を相談整理票(別記様式)に記録し、速やかに総務課長に報告するものとする。
2 相談等を受ける職員は、相互に連携及び協力して、速やかに事実関係の調査、確認及び関係者に対する必要な指導、助言等を行い、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。
3 総務課長は、問題の解決を図ることが困難と認めるときは、次条に規定するハラスメント処理委員会にその処理を依頼するものとする。
4 職員は、窓口のほか、愛知県公平委員会に対しても相談等を行うことができる。
(ハラスメント処理委員会の設置)
第10条 ハラスメントに関する相談等を審議し、適切かつ公正な処理を図るため、ハラスメント処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、ハラスメントに関する相談等のうち前条第3項の規定によりその処理を依頼された事案について事実関係を調査し、その対応措置を審議し、必要な指導及び助言を行うものとする。
3 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副村長
(2) 教育長
(3) 総務課長
4 委員会に委員長を置き、副村長をもって充てる。
5 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
6 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(プライバシーの保護等)
第11条 ハラスメントに関する相談等の処理を担当する職員及び委員会の委員は、関係者のプライバシー及び秘密の保護を徹底し、関係者が不利益な取扱いを受けないよう留意しなければならない。
(再発防止の義務)
第12条 委員長は、ハラスメントの事実が生じたときは、ハラスメント防止等に関する研修の実施及び事実発生の原因の分析その他再発防止のために適切な対策を講じなければならない。
(対応措置)
第13条 委員会は、事実関係の調査の結果、ハラスメントの事実が確認された場合は、その内容に応じ、豊根村職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する規則(平成19年豊根村規則第15号)に規定する豊根村職員分限懲戒審査委員会に報告する。
2 前項の場合において、加害の職員が派遣職員等の場合は、その職員又はその職員を雇用する者に対して必要な措置を講ずるよう求めるものとする。
(その他)
第14条 この規程の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。