令和5年度住民税非課税世帯等支援給付金

更新日:2024年04月01日

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 本給付金はエネルギー・食料品価格等の物価高騰による影響を受け、特に家計への負担感が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯)への負担の軽減を図る事業として、1世帯あたり7万円を支給します。

支給対象者

 令和5年12月1日時点で豊根村の住民基本台帳に記録されており、かつ世帯全員の令和5年度分(令和4年分)の住民税均等割が非課税である世帯(生活保護世帯も含みます)の世帯主である方

なお、下記の方は対象外となります。

  • (注意)令和5年度住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯
  • (注意)租税条約に基づく免除の適用を届け出ている方を含む世帯
  • (注意)修正申告や更生を行った結果、令和5年住民税が非課税から課税になった場合

支給額

 1世帯当たり7万円

対象者への通知と支給の手続き

1.すでに3万円給付を受給し、かつ令和5年6月2日から令和5年12月1日までの期間に世帯員の増加がない世帯

  1. 通知方法
     「令和5年度住民税非課税世帯臨時支援給付金」の支給のお知らせを発送しました。
  2. 振込時期
     令和6年2月上旬
  3. 注意事項
     お知らせに記載されている内容に変更がない方については、そのまま給付金が降り振り込まれるまでお待ちくだい。(申請不要)
  • 給付金の受取を辞退される方
     令和6年1月30日(火曜日)までに給付金事務局へご連絡いただくか、『受給拒否の届出書』をご提出下さい。
  • 支給受取口座の変更を希望される方
     給付金事務局にご連絡頂き、令和6年1月30日(火曜日)までに『確認書』を給付金事務局へご提出下さい。

2.1以外の世帯

  1. 通知方法
     令和5年度住民税非課税世帯臨時支援給付金支給要件確認書を発送しました。
  2. 振込時期
     給付金事務局が確認書を受理した日から30日以内
  3. 申請期限
     令和6年3月31日(日曜日)【当日消印有効】まで
  4. 注意事項
     同封の記載例を参考に、要件に該当していることを確認のうえ、必要書類を貼付し、返信用封筒にてご返送ください。

3.配偶者やその他親族からの暴力等(DV)を理由に避難している方へ

基準日(令和5年12月1日)において、配偶者等からの暴力を理由に避難してる方で、事情により豊根村に住民票を移すことができない場合であっても、令和5年度住民税均等割非課税世帯である場合、支給対象となります。申請書の提出が必要となるため、給付金事務局までご相談ください。

注意事項

  • 世帯員の中に住民税均等割が課税となる所得があるのに未申告である方がいる場合は、支給対象外です。
  • 住民税均等割非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告等により令和5年度州民税均等割が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
  • 本給付金の世帯は、基準日(令和5年12月1日)現在になります。したがって、基準日の翌日以降に世帯分離の届出があったときでも、世帯分離前の世帯主が支給対象者となります。
  • 本給付金は差押禁止及び非課税の対象となります。

給付金に関するお問い合わせ及び書類提出先

〒449-0403

北設楽郡豊根村下黒川字蕨平2番地

 臨時特別給付金事務局(豊根村役場住民課内)

 電話番号:0536-85-1313

 受付時間:午前9時〜午後5時(土曜日・日曜日・祝日を除く)

「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください

  • 振り込め詐欺にご注意ください。ご自宅などに豊根村の職員から記載内容等の確認のため問合せる事はありますが、ATMの操作をお願いする事や、支給のための手数料などを求めることは絶対にありません。また、キャッシュカードを預かったり、暗証番号をお聞きする事もありません。
  • ご自宅や職場などに不審な電話や郵便があった場合には、豊根村の窓口や最寄りの警察にご連絡下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

〒449-0403
愛知県北設楽郡豊根村下黒川字蕨平2
電話番号:0536-85-1313
ファックス番号:0536-85-5005
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