水道(届出、料金)

更新日:2024年05月14日

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お願い

  •  検針は毎月、月末月初めに行っています。検針票のご確認をお願いします。
  •  メーター器周辺には物など置かないようにしてください。
  •  冬期は水道管が凍結しますので防寒対策をしてください。
  •  漏水は少ないようでも料金に影響しますのでご注意ください。

水道届出について

 水道を使用開始する場合や、使用中止する場合は、給水装置使用(開始、中止)届が必要です。
 所有者を変更する場合は、給水装置所有者変更届が必要です。
 水道を廃止する場合は、給水装置使用廃止届が必要です。
 手続きは豊根村役場(本庁、生活課)、もしくは富山支所の窓口で行うか、別添ファイルの申込書をご記入のうえ、郵送してください。
 給水装置を新設する場合は、新規加入金を口径によって納める必要があります。
 詳しくは、豊根村役場(生活課)まで、お気軽にお問い合わせください。

​​​​​​​水道料金について

水道料金については、次のファイルをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒449-0403
愛知県北設楽郡豊根村下黒川字蕨平2
電話番号:0536-85-1315
ファックス番号:0536-85-1701
​​​​​​​生活課へのお問い合わせ