豊根村浄化槽設置整備事業補助金
豊根村浄化槽設置整備事業補助金
合併処理浄化槽に対する費用の一部を補助します
1.合併処理浄化槽とは
し尿のみを処理する「単独処理浄化槽」とは違い、生活雑排水(し尿、台所、お風呂、洗濯等の雑排水を合わせたもの)すべてを処理できる優れものです。
たくさんの種類のバクテリアや原生生物などの微生物を用いて、汚濁物質を分解し汚水を浄化します。そのあと浄化された水だけを放流し、汚泥はそのまま浄化槽に残るという構造になっています。
浄化槽を管理している方は、愛知県への届出が必要になります。
浄化槽の使用の開始、使用者の変更、使用の休止・再開、廃止等の際には、下記リンクの様式を、新城設楽振興事務所 環境保全課(0536-89-2117)に届出てください。
浄化槽は法令で維持管理が定められています。
溜まった汚泥を清掃し、状態を保守点検し、法定検査を受けて、その記録を保管してください。
清掃、保守点検、法定検査を行う業者には、県の指定が必要です。
指定業者は下記リンクから確認できます。
2.補助対象となる項目について
・「新設」…新築の家等に合併浄化槽を新たに設置する。
・「転換」…単独浄化槽や汲み取り便槽から合併浄化槽へ変更する。
・「更新」…合併浄化槽の故障等により新しい浄化槽に変更する。
以上3つの項目に対して補助を行っています。
3.補助金額
(注)例として7人槽の補助交付金を掲載しています。
| 設置費 | 撤去費 | 配管工事費 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 新設 | 580,000円 | なし | 300,000円 | 880,000円 |
| 転換 | 580,000円 | 120,000円 | 300,000円 | 1,000,000円 |
| 更新 | 510,000円 | なし | なし | 510,000円 |
※千円未満切捨て
4.補助対象者【以下の項目に該当しない者】
- 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、浄化槽を設置する者
- 専用住宅又は併用住宅を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者
- 村内に住所がない者
- 設置場所に申請日まで引き続き1年以上居住していない者 ただし、設置後引き続き1年以上居住することが確実な者を除く
- 設置工事完了後、遅滞なく、浄化槽の設置場所に住民票の異動ができない者
- 販売の目的で建築物を建築する者
- 村税を完納していない者
- 浄化槽の更新に限り、浄化槽を設置後、20年以上経過していないものただし、生活排水による水質汚濁が著しく懸念される場合を除く。
その他提出書類等の詳細については以下の要綱等をご覧ください。
豊根村浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(R06年4月1日) (RTFファイル: 616.7KB)
豊根村浄化槽設置施工要領(H28年4月1日) (RTFファイル: 263.2KB)
合併処理浄化槽の普及目標
きれいな水を維持するために、汚水処理施設は期限を切って普及目標を定めています。
合併処理浄化槽は汚水処理施設の1種であり、汚水処理施設には下水道や農業集落排水施設、コミュニティプラント等が含まれています。(単独浄化槽はし尿以外の汚水をそのまま流すので含まれません)
汚水処理施設全体の目標のため、浄化槽そのものの基数ではなく、使用人口の割合である汚水処理人口普及率による目標になっています。
豊根村では、生活排水処理基本計画を策定し、人口で目標を設定しております。
| 計画等 | 目標期限 | 目標 |
| 廃棄物処理施設整備計画(国目標) | 令和9年度末 | 76% |
| 全県域汚水適正処理構想(県目標) | 令和8年度末 | 95% |
| 生活排水処理基本計画(村目標) | 令和12年度末 | 878人 |
廃棄物処理施設整備計画(令和5年6月30日) (PDFファイル: 433.3KB)
全県域汚水適正処理構想(令和5年3月) (PDFファイル: 3.2MB)
生活排水処理基本計画(令和3年度~令和12年度) (PDFファイル: 183.6KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
〒449-0403
愛知県北設楽郡豊根村下黒川字蕨平2
電話番号:0536-85-1315
ファックス番号:0536-85-1701
生活課へのお問い合わせ





更新日:2026年01月06日