豊根村後援等の申請
各種の行事を行おうとする団体が、本村の後援等を受けたい場合は、後援等取扱要綱をご覧のうえ次のとおり手続きをしてください。
後援等の区分
後援
村が事業を奨励するもの
共催
村が事業を奨励し、かつ、主催者の一員として規格及び実施に原則として参画するもの
協賛
村は規格及び実施に直接参画しないが、公共的団体が実施する事業で、共催に準じて取り扱うもの
申請の流れ
1 申請
後援等私用申請書と開催要領や行事・表彰の内容の参考となる印刷物を役場総務課までご提出ください。
2 審査・通知
提出いただいた書類を確認し、後援等の使用を承認できるか審査を行い、審査の結果を通知します。
3 事後報告
事業が終了したときには、速やかに事業完了報告書を提出してください。
※後援等の承認書の交付後、行事などの延期、中止などありましたら担当課までご連絡ください。
後援等を承認できないもの
・特定の宗教又は政治団体について宣伝及び支持し、又はこれに反対すると認められるもの
・営利又は商業宣伝の意図があると認められるもの
・公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
・暴力団と関係があるもの又はそのおそれのあるもの
・その他後援等を行うことが不適当と認められるもの
この記事に関するお問い合わせ先
〒449-0403
愛知県北設楽郡豊根村下黒川字蕨平2
電話番号:0536-85-1311
ファックス番号:0536-85-1164
総務課行政係へのお問い合わせ
更新日:2025年01月23日