林野火災注意報・林野火災警報
令和8年1月1日より林野火災注意報・林野火災警報の運用を開始します
林野火災注意報・林野火災警報について
令和7年2月26日に岩手県大船渡市で発生した林野火災を受けて、林野火災予防を目的として火災予防条例が改正されました。
令和8年1月1日から林野火災の予防上、注意を要する気象情報となった際には「林野火災注意報」が発令され、森林区域内において火災予防条例に定める「火の使用の制限」について努力義務が課されます。さらに、林野火災の予防上危険な気象状況になった際には「林野火災警報」を発令し、林野において火災予防条例で定める「火の使用の制限」について義務が課されます。
林野火災注意報の発令基準
下記の1、2のいずれかの気象条件を満たした場合に林野火災注意報が発令します。
1.前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ前30日間の合計降水量30ミリメートル
2.前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ乾燥注意報が発表
※当日に降水や降雪が見込まれる場合は発令しない場合があります。
林野火災警報の発令基準
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合に林野火災警報を発令します。
林野火災注意報・林野火災警報の発令対象期間
林野火災注意報・林野火災警報の発令対象期間は、1月から5月とします。
林野火災注意報・林野火災警報が発令された場合の規制
火災予防条例の規定により、林野において下記の「火の制限」がかかります。「林野火災注意報」の場合は「努力義務」ですが、「林野火災警報」の場合は「義務」となります。
1.山林、原野等において火入れをしないこと
2.煙火を消費しないこと
3.屋外において火遊び又はたき火をしないこと
4.屋外において引火性又は爆発物の物品その他の可燃物付近で喫煙しないこと
5.山林、原野等の場所で、火災が発生する恐れが大であると認めて村長がしていた区域内において喫煙をしないこと
6.残火(たばこの吸い殻を含む)、取灰又は火の粉を始末すること
火の使用と制限の対象となる区域
次の区域が対象区域となります。
1.愛知県が作成する地域森林計画の対象民有林の区域
2.林野庁が作成する国有林の地域別の森林計画の区域
火の使用の制限に従わない場合
林野火災注意報は、罰則を伴わない努力義務を課すものとなっております。林野火災警報は「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金または拘留に処することが消防法で定められています。
林野火災注意報・林野火災警報が発令された場合の周知について
〇林野火災注意報が発令された場合
消防車両での巡回広報、豊根村ホームページ(平日のみ)で周知します。
〇林野火災警報が発令された場合
消防車両での巡回広報、防災行政無線、豊根村ホームページ(平日のみ)で周知します。
この記事に関するお問い合わせ先
〒449-0403
愛知県北設楽郡豊根村下黒川字蕨平2
電話番号:0536-85-1311
ファックス番号:0536-85-1164
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更新日:2026年01月20日