○豊根村教育委員会事務局組織規則

昭和61年2月28日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、豊根村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務を処理するために必要な組織について定めるものとする。

(組織)

第2条 教育委員会事務局(以下「事務局」という。)に教育課を置き、教育課に総務係、学校教育係、社会教育係を置く。

(所掌事務)

第3条 総務係において次の事務をつかさどる。

(1) 教育委員会の会議及び教育委員会委員に関すること。

(2) 公印の管守に関すること。

(3) 事務局職員、県費負担職員以外の教職員及び関係職員の任免その他の人事に関すること。

(4) 教育委員会の歳入、歳出予算に関すること。

(5) 教育財産の取得の申出に関すること。

(6) 学校の設置、管理及び廃止に関すること。

(7) 校舎その他施設及び教具その他の設備の整備に関すること。

(8) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。

(9) 教育表彰に関すること。

(10) 公文書類の保管その他文書に関すること。

(11) 教育に係る調査及び統計並びに広報に関すること。

(12) 奨学制度に関すること。

(13) 他の教育委員会との連絡調整に関すること。

(14) その他各係の所管に属しない事務に関すること。

第4条 学校教育係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 県費負担教職員の任免、懲戒その他の進退の内申に関すること。

(2) 県費負担教職員の服務の監督及び勤務成績の評定に関すること。

(3) 校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。

(4) 学校の組織編成、教育課程、学習指導及び職業指導に関すること。

(5) 教科書その他の教材の取扱に関すること。

(6) 校長、教員その他の教育関係職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、安全、厚生及び福利に関すること。

(7) 学校体育に関すること。

(8) 学校給食及び共同調理場に関すること。

(9) 生徒及び児童の就学並びに生徒、児童の入学、転学及び退学に関すること。

(10) 学校その他の教育機関の環境衛生に関すること。

(11) その他学校教育の指導に関すること。

第5条 社会教育係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 公民館、図書館その他の社会教育施設の設置、管理及び廃止に関すること。

(2) 社会教育委員、文化財審議会委員及びそれらの会議に関すること。

(3) 青少年教育、女性教育及び公民館の事業に関すること。

(4) 芸術及び文化の普及向上に関すること。

(5) 社会教育資料の刊行及び配布に関すること。

(6) 視聴覚教育に必要な器材及び資材の提供に関すること。

(7) ユネスコ活動に関すること。

(8) 文化財の保護に関すること。

(9) 社会体育及びレクリエーション施設の整備並びに指導奨励に関すること。

(10) その他社会教育の振興に関すること。

第6条 前3条に掲げるもののほか、所管の明らかでない事務については、教育長の裁定を受けなければならない。

(職員)

第7条 事務局に法令に特別の定のあるもののほか、次の職員を置くことができる。

(1) 課長

(2) 係長

(3) 主事

(4) 社会教育主事

(5) 派遣社会教育主事

(職務)

第8条 前条の職員は、教育委員会が任命する。

2 課長は、教育長を補佐し、職員を指揮監督して所掌事務の円滑処理に当たる。

3 係長は、上司の命を受け、事務をつかさどる。

4 主事は、上司の命を受け、事務を処理する。

5 社会教育主事は、上司の命を受け、社会教育に関し指導及び助言を行う。

6 派遣教育主事は、上司の命を受け、社会教育振興のための指導及び助言を行う。

第9条 事務局に前条第1項各号に掲げるもののほか、必要に応じ臨時の職員を置くことができる。

(事務処理)

第10条 文書の収受、配布、立案、回議及び決裁、浄書及び発送については、豊根村文書取扱規程(昭和45年豊根村訓令第3号)豊根村決裁規程(平成18年豊根村訓令第8号)の定める例によって処理するものとする。

2 収受発送文書には(豊教委)と記入し、番号を記入するものとする。

(服務)

第11条 事務局職員の服務については、豊根村服務規程(昭和45年豊根村訓令第1号)の定める例によるものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 豊根村教育委員会事務局設置規則(昭和38年豊根村教委規則第3号)

(2) 豊根村教育委員会事務局処務規則(昭和38年豊根村教委規則第8号)

(3) 豊根村教育委員会事務局職員の職の設置に関する規則(昭和38年豊根村教委規則第9号)

(平成6年教委規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の規定は適用せず、この規則による改正前の規定は、なおその効力を有する。

(令和3年教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

豊根村教育委員会事務局組織規則

昭和61年2月28日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和61年2月28日 教育委員会規則第1号
平成6年3月22日 教育委員会規則第1号
平成27年3月20日 教育委員会規則第4号
令和3年3月19日 教育委員会規則第2号