○豊根村行政バス利用規程
平成17年11月9日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、行政目的達成のために運行する行政バス(以下「バス」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。
(利用制限)
第2条 バスは、村長が別に定める行政バス利用基準(以下「利用基準」という。)に基づき、行政目的達成のため、自らが主体的かつ奉仕的に使用する以外は利用することができない。
(利用申請)
第3条 利用基準に基づく公共団体がバスを利用しようとする場合は、利用日の3か月前から7日前までに、豊根村行政バス利用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(利用許可)
第4条 行政バス利用申請書の内容を審査し、利用基準に基づき利用を許可する。
(目的外利用)
第5条 利用基準に基づくその他の団体がバスを利用しようとする場合は、利用日の3か月前から7日前までに、豊根村行政財産目的外利用申請書(様式第2号)を提出しなければならない。
(目的外利用許可)
第6条 行政財産目的外利用申請書の内容を審査し、利用基準に基づき利用を許可することができる。
(利用料の徴収)
第7条 目的外利用の許可を受けたその他の団体からは、豊根村使用料及び手数料条例(昭和39年豊根村条例第7号)の規定に基づき、利用料を徴収することができる。
(運転者)
第8条 バスは、生活課又は富山支所職員で、有効な運転免許証を所持する者以外は運転することができない。
2 運転者は、バスの運行に関し、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第48条の規定による運行管理者の指示に従わなければならない。
(運転者の義務)
第9条 運転者は、道路交通法(昭和35年法律第105号)及び旅客自動車運送事業運輸規則を厳守し、常に技術の向上とバス車両の整備保全に努め、交通事故防止に万全を期さなければならない。
(運行に関する事項)
第10条 運転者は、指示された行程表に従い運行しなければならない。
2 運転者は、道路支障、車両故障、交通事故等その他の理由により、指示された運行ができなくなった場合は、直ちに生活課長に報告し、その指示に従わなければならない。
3 運転者は、運行途中での気象等の異常な変化により、運行の継続に危険が予測される場合は、運行中止、徐行運転等適切な措置を講じなければならない。
(運行前点検)
第11条 運転者は、所定の点検項目について、バス車両の運行前点検を行わなければならない。
(整備管理)
第12条 村営バス整備管理者等の服務規程(昭和60年豊根村訓令第2号)に基づき、バス車両の整備及び保安に関し、常に適切な措置を講じなければならない。
(運転日誌)
第13条 運転者は、運行終了後直ちに運転日誌を作成しなければならない。
(鍵の保管)
第14条 バス車両の鍵は、生活課又は富山支所バス担当が収納し、その保管に当たる。
(事故処理)
第15条 運転者は、事故が発生したときは、直ちに法令及び村営バス乗務員服務規程(昭和60年豊根村訓令第4号)第5条の規定に基づき、その措置を講ずるとともに、帰庁後速やかに事故の詳細について、豊根村庁用自動車管理要綱(平成元年豊根村訓令第1号)第14の規定による交通事故報告書(様式第5号)を作成し提出しなければならない。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年11月27日から施行する。
(富山村の編入に伴う経過措置)
2 富山村の編入の日の前日までに、富山村バス管理規則(昭和61年富山村規則第17号。以下「富山村規則」という。)の規定によりなされた富山村バスの運行及び管理等については、平成17年度に限り、富山村規則の例による。
附則(平成19年訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。