犬の登録と狂犬病予防注射
犬の登録について
生後91日以上の犬は、狂犬病予防法(以下法という。)第4条により、市町村に登録しなければなりません。
生後91日になってから、または犬を飼ってから30日以内に犬が所在する市町村で犬の登録手続きを行ってください。豊根村では役場生活課で犬の登録などにかかる手続きができます。
変更があったとき
犬の登録事項に変更があった場合には、豊根村役場生活課に届出が必要になります。
登録事項変更届
引っ越しや譲渡により、犬の所在地や飼い主の住所・氏名等が変更になった時には、登録事項変更届の提出が必要になります。
届出内容
- 飼い主の名前・住所・電話番号
- 犬の名前・種類・毛色・性別・生年月日
- 登録鑑札、最新の狂犬病予防注射済票の番号
- 変更事項(犬の所在地・所有者の住所、氏名・犬の所有者)及び変更年月日
死亡届
犬が死亡した時は、死亡届の提出が必要となります。
届出内容
- 飼い主の名前・住所・電話番号
- 犬の所在地・名前・種類・毛色・性別・生年月日
- 登録鑑札、最新の狂犬病予防注射済票の番号
- 死亡年月日
村への手続き
下記の様式を豊根村役場生活課に提出し、手数料をお支払いください。
様式
様式第1号_犬登録申請書 (RTFファイル: 66.0KB)
様式第2号_登録鑑札再交付申請書 (RTFファイル: 55.4KB)
様式第4号_犬の登録事項変更届 (RTFファイル: 67.0KB)
手数料
- 新規登録手数料:3,000円
- 登録事項変更手数料:3,000円
- 鑑札の再交付手数料:1,600円
鑑札
犬の登録後に法第4条第2項に基づき交付します。法第4条第3項に基づき紛失しないようにご注意ください。
狂犬病予防注射について
狂犬病の予防注射は、法第5条により生後91日以上の犬の所有者が年1回受けさせなければなりません。
狂犬病予防注射の接種方法は、豊根村で行う集合注射と、犬の所有者が各自で動物病院で行う注射の2通りがあります。
狂犬病について
狂犬病を発症した場合、犬は通常10日間以内に死亡し、人間の死亡率も100%です。
また、感染が疑われる動物は、犬の場合は最長6ヶ月間隔離され狂犬病の罹患が強く疑われる場合は致死処分、犬以外の感染及び媒介リスクのある動物は原則致死処分となります。
人間と犬の双方のために、必ず狂犬病予防注射を受けてください。もしも法に基づく犬の登録や届出、狂犬病予防注射等を怠った場合、法第27条に基づき20万円以下の罰金に処されます。
村による集合注射
毎年、春に村内各所にて集合注射を行っております。開催時期・方法については広報チラシの他、犬の登録をしている方には個別に通知ハガキを郵送しております。
手数料や愛犬手帳をご準備のうえ、通知ハガキをお持ちの方はご持参してください。
村への手続き
集合注射に来れられた方には、その場で狂犬病予防注射済票を交付し、犬の登録手続きも行っております。
各自で動物病院にて狂犬病予防注射を行った方は、狂犬病予防注射を済ませた証明書と狂犬病予防注射済票の交付手数料を持って、豊根村役場生活課にお越しください。
様式
様式第5号_注射済票再交付申請書 (RTFファイル: 55.0KB)
手数料
- 狂犬病予防注射済票の交付手数料:550円
- 豊根村の集合注射手数料:2,950円(済票交付手数料と併せて3,500円)
- 狂犬病予防注射済票の再交付手数料:340円
狂犬病予防注射済票
狂犬病予防注射後に法第5条第2項に基づき交付します。法第5条第3項に基づき紛失しないようにご注意ください。
犬の飼い方について
愛知県動物の愛護及び管理に関する条例
動物の愛護及び管理に関する法律に基づく条例です。
この条例により、ネグレクト(世話をせずに放置や糞の放置等)を含む虐待や綱等につながないことは禁じられています。
もしも犬が人を嚙んだ際には、48時間以内に愛知県動物愛護センター東三河支所(電話 0532-33-3777)に連絡し、犬を獣医師に健診してもらってください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
〒449-0403
愛知県北設楽郡豊根村下黒川字蕨平2
電話番号:0536-85-1315
ファックス番号:0536-85-1701
生活課へのお問い合わせ
更新日:2025年09月12日